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成年後見にかかる費用(法定後見)   
1.申立費用(裁判所・司法書士,弁護士)  2.後見開始後の費用

1.申立費用(裁判所・司法書士,弁護士) 

裁判所への費用(家庭裁判所)

 申立書に,収入印紙3,400円分を貼る必要があります。

 保佐・補助の申立てで,同意権代理権付与の申立てをする場合は,それぞれ800円分の収入印紙が必要となります。

 郵便切手3.000円分(保佐の場合は,3,400円分)。

 裁判所の判断で『鑑定』が行われた場合,約5万円ほどかかることがあります。

 ※ 収入印紙も切手も,400円×2枚や82円×10枚など,内訳も決まっているため,裁判所に確認してから購入しましょう。

提出書類を集める際の費用

 戸籍や住民票など多数の書面の提出が必要ですその際の実費が費用としてかかります。(申立て必要書類一覧はこちらをクリックで飛びます

  • 戸籍(450円)
  • 戸籍の附票(300円)
  • 除籍・改正原戸籍(750円)
  • 住民票(300円)
  • 税証明(300円)
  • 登記されていないことの証明書(300円:印紙納付) 
  • 医師の診断書(作成する病院や医師によって異なります)

 ※ 上記は,自治体により多少異なります。

申立書の作成を司法書士・弁護士に依頼した場合の費用

成年後見人等選任申立  

10万円~(内容により異なります

  • 原則10万円ですが,財産調査の過多・資産の量・困難事案など内容によって変わります。
  • 送達場所を事務所にし,申立人と裁判所の調整を行う場合は加算いたします。
  • 相続人の中に,認知症・知的障害者・精神障害などで判断能力が低下している方がいて,遺産分割協議を行う場合は,成年後見人等を選任しなければなりません。選任された後見人が認知症等の方に代わって遺産分割協議を行わなければ,形式的に遺産分割協議書を作成しても,法律上無効となり,不動産の名義変更(相続登記)はできません。
  • また,凍結された預貯金の解約手続なども金融機関が受け付けてくれず行うことができません。

 専門家成年後見の申立書を業務として代わりに作成できるのは法律上司法書士弁護士のみです)に任せることにより,書類作成の期間を短く短縮することが可能です。

 司法書士か弁護士に,成年後見(保佐・補助)の選任申立書の作成を依頼することができます。この場合,書類作成業務としての費用が発生します。

2.後見開始後の費用

 成年後見人(保佐人・補助人)が選任された後は,原則として,本人(被後見人・被保佐人・被補助人)の財産から施設利用料や医療費などが支払われるだけで,特別な支出はありません。

 ただ,後見人は1年に1度,家庭裁判所に対して,審判を求めることにより,報酬を受け取ることができるため,その費用が本人の財産から支弁されることになります。

 その際の金額は,裁判官の審判によるため,後見人自身が決めることはできません

 したがって,事前に後見人と約束して,毎年いくら支払う、という取り決めはできません。もっとも,任意後見の場合は契約によって定めることとなります。

司法書士の
山田です

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吉川です

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