東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
最初のご相談は無料です
(土日祝日は有料です)
当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
申立書に,収入印紙3,400円分を貼る必要があります。
保佐・補助の申立てで,同意権や代理権付与の申立てをする場合は,それぞれ800円分の収入印紙が必要となります。
郵便切手3.000円分(保佐の場合は,3,400円分)。
裁判所の判断で『鑑定』が行われた場合,約5万円ほどかかることがあります。
※ 収入印紙も切手も,400円×2枚や82円×10枚など,内訳も決まっているため,裁判所に確認してから購入しましょう。
戸籍や住民票など多数の書面の提出が必要ですその際の実費が費用としてかかります。(申立て必要書類一覧はこちらをクリックで飛びます)
※ 上記は,自治体により多少異なります。
10万円~(内容により異なります) |
専門家(成年後見の申立書を業務として代わりに作成できるのは法律上司法書士と弁護士のみです)に任せることにより,書類作成の期間を短く短縮することが可能です。
司法書士か弁護士に,成年後見(保佐・補助)の選任申立書の作成を依頼することができます。この場合,書類作成業務としての費用が発生します。
成年後見人(保佐人・補助人)が選任された後は,原則として,本人(被後見人・被保佐人・被補助人)の財産から施設利用料や医療費などが支払われるだけで,特別な支出はありません。
ただ,後見人は1年に1度,家庭裁判所に対して,審判を求めることにより,報酬を受け取ることができるため,その費用が本人の財産から支弁されることになります。
その際の金額は,裁判官の審判によるため,後見人自身が決めることはできません。
したがって,事前に後見人と約束して,毎年いくら支払う、という取り決めはできません。もっとも,任意後見の場合は契約によって定めることとなります。
司法書士の
山田です
司法書士の
吉川です
受付時間 | 10:00~17:00 |
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業務時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝日。事前の予約で,業務時間外や土日祝日でも対応いたします。 |
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お気軽にご連絡ください。
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最初のご相談は無料。土日祝日は有料。
※当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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