東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
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当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
上記の解説の通り,相続登記(相続による不動産の名義変更)を行わずそのままの状態で時間が経過しまうと,様々な問題が生じてきます。
したがいまして,相続登記(相続による不動産の名義変更)は,名義人の方が亡くなられた後,なるべく早い段階で手続を行う必要があるのです。
相続登記を義務づける法律の制定が進み、令和6年4月1日から運用が開始されます。
また、相続登記を怠った場合、過料の制裁を受ける規定もあるため注意が必要です。
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「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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