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東村山司法書士事務所
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1.誰が相続人になるのか,2.よくある相続人の範囲のご相談,について記載しております。多くの相談会でも同様の質問をいただきますので、ご参考にされてください。
順位 | 相続人 | 内容 | 代襲相続 |
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第1順位 | 子 | 常に相続人となる (実子も養子も同様) | 可能 |
第2順位 | 直系存続 (親・祖父母等) | ①第1順位の相続人がいない場合 ②第1順位の相続人が欠格者または廃除された ③子が相続放棄した場合(孫がいてもなれる) | 不可 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1順位、第2順位の相続人がいない場合 | 可能(子一代に限る) |
※ 配偶者(妻・夫)は、常に相続人となり、他に相続人がいればその者と同順位になります。 ※ 第1順位の「子」とは、嫡出子・非嫡出子・養子のすべてを含みます。 ※ 代襲相続とは、相続人になるはずだった子・兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合に、その者の子 が相続人となる(代襲相続人といいます)制度です。相続放棄をして相続人とならなかった者の子は代襲相続人にはなれません。また、相続人になるはずだった子が亡くなっており、さらにその子も亡くなっている場合は、さらにその下の子(相続人になるはずだった子の子の子)が相続人となります(これを再代襲相続といいます)。しかし、相続人になるはずだった兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子一代に限り代襲相続人となれます(つまり兄弟姉妹には、再代襲相続はないのです)。
養子となっても、実親との関係は終了しませんので、実父母の相続人にもなります。
つまり、養子は、養親と実親の両方の相続人となるのです。
また、離婚し親権者となり子を引き取った方が、再婚された場合、再婚相手が亡くなっても子(自分の連れ子)は当然に相続人にはなりません。子が再婚相手の相続人となるためには、再婚相手と子が養子縁組をする必要があります。それにより、子は実の親と養親の2人の相続人になることができるのです。
なお、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組の場合は上記のとおりなのですが、特別養子縁組の場合は実親との関係は終了しますので実親の相続人にはなりません。
相談を受けてますと、子供がいるご夫婦が離婚し、相手方(元の妻・元の夫)が親権を持った場合、親権を持たなかった自分が亡くなった場合、その子供は相続人にはならない、と考えてらっしゃる方がいらっしゃいます。
しかし、離婚して親権を有さなかった方が亡くなっても、子の相続権に変動はありません。したがって、両親が離婚し親権をどちらが取得しても、子は両親の相続人となるのです。
離婚し親権者となり子を引き取った方が、再婚された場合、再婚相手が亡くなっても子(自分の連れ子)は当然には相続人にはなりません。子が、亡くなった再婚相手の相続人となるためには、再婚相手と子が養子縁組をする必要があります。それにより、子は実の親と養親の2人の相続人になることができるのです。
ですので、再婚相手がお互いに子連れだった場合に、お互いの子供に相続させようとするには、再婚相手がそれぞれ養子縁組をする必要があります。
相談を受ける中で比較的多いのが、子供のいらっしゃらない後妻さんが再婚相手の連れ子さんと折り合いが悪い場合の相談です。 後妻さんが、再婚相手よりも先にな亡くなった場合、後妻さんの財産は再婚相手が取得します。その後に、再婚相手が亡くると、結局、後妻さんの財産が連れ子さんに持っていかれてしまうことになるため、それをどうにかしたいというご相談です。
この問題は難しい部分があります。遺言を残し自分が亡くなった場合の財産を再婚相手ではない第三者に渡すことも1つの手段ですが、遺留分というものがあるため最低限の財産は再婚相手に行ってしまいます。もちろん再婚相手が遺留分を放棄してくれれば問題はありませんが、相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所に申立てをし許可をしてもらう必要がるためハードルが高い部分があります。
逆に、後妻さんよりも先に再婚相手が亡くなった場合、相続人は後妻さんと亡くなった再婚相手の連れ子さんということになり、折り合いが悪いと、遺産をどう分けるかの遺産分割協議が難航することが考えられます。また、遺産の中に不動産があり、そこに連れ子さんが居住している場合、後妻さんが相続で取得した持分に応じて賃料請求権が発生したり、不動産の名義変更が長期間できなければ、連れ子さんが亡くなった場合に、その相続人と後妻さんが話し合わなければならないなど問題が多くあります。
遺言が残されていて、相続人以外の第三者に全ての遺産を贈与したい旨の記載があっても、相続人でなくなりわけではありません。相続人の相続分が増減するだけです。遺留分というものがありますので、最低限の遺産は取得することができます。ただ、遺言で特定の相続人について『相続排除したい』の旨の記載があれば、相続人から除外される可能性はあります。相続排除とは、亡くなった方に対して、相続人が『虐待や重大な侮辱、著しい非行』があった場合に、相続人の資格をはく奪する制度です。生前に家庭裁判所に申立てて行うこともできますし、遺言で行うこともできます。
また、遺言で認知をすることもできますが、それについては以下の「認知と相続人」を参照してください。
遺言で認知を行うこともできます。この場合、相続人の順位が変わってしまうことがあります。例えば、亡くなった方に、子が居なければ父母か兄弟姉妹が相続人になるわけですが、遺言での認知により子が相続人となり、父母や兄弟姉妹は相続人になれなくなるからです。また、配偶者は常に相続人ですが、父母や兄弟姉妹と共同相続人となる場合に比べ、子が相続人となった場合の方が相続分が減少します。
遺言によって認知された子が、親族と仲もよく、子であることが周知の事実であれば問題ないのでしょうが、遺言での認知は、親族が全く知らない子である可能性も比較的高いと思います。
紛争の原因となりうるものですが、亡くなられる方の最後の想いでもあり尊重すべき内容でもありますので難しい問題です。
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