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成年後見の種類(法定後見と任意後見)

 成年後見制度には,後見・保佐・補助の3つに分かれることは,「成年後見制度とは」の記事でお伝えしましたが,もう1つ,大きな分け方として,法定後見と任意後見の2つに分けることができます。 

任意後見制度とは

任意後見契約書を,公証役場で公正証書として作成する必要があります

 任意後見制度とは,本人の判断能力が十分あるうちに,判断能力が低下してしまった場合に備えて,事前にご自身が信頼できる方と契約を結んでおく制度です。

 契約の内容は,法定後見と同様に,財産の管理や身上監護などとなりますが,任意での契約であるため,法定後見よりも柔軟に契約内容を定めることができ,ご本人さんの希望に沿った内容にすることができます。また,公正証書で契約書を作成する必要があり(任意後見法3条),家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が発生する旨の特約を付す必要もあります。

 本人の判断能力が不十分な状態になった場合に,本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者が,家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立をすることにより開始する制度です。

◆ 任意後見契約の基本的な内容(代表的な4つのプラン)

 任意後見契約の内容は,任意に決めることができますが,代表的な4つのプランがあり,そのプランを参考にご本人が内容を定めていく流れが通常だと思います。しかし,このプランに縛られる必要はありません。最終的に1つの契約書にまとめられますが,複数の契約がその中身となっています。

1.将来型プラン(見守り契約+任意後見契約+死後事務委任契約(遺言))

現在は元気であるが,将来判断能力低下してからの支援がほしい方。

①見守り契約・・・連絡を取ったり,実際にお会いしたりするなどして健康状態や生活の状態に変化が無いか見守ります。

②任意後見契約・・・任意後見契約に定めた後見事務を行う。見守り契約を行う中で,認知症等で判断能力が衰え財産管理や生活のための契約が本人1人では難しくなったと,受任者が気付き,家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をし,任意後見契約を発動させます。

③死後事務委任契約(遺言)・・・亡くなられた後の,葬儀や身辺の整理などもどのように行うかを契約で定めておき,任意後見人がそれに沿って葬儀等を行います。また,ご本人が遺言を残されおり,遺言執行者が決まっているときは,遺言執行者に財産を引き渡します。遺言が無い場合は,相続人の代表者に引き渡します。遺言が無く相続人も居ない場合は,裁判所に相続財産管理人を選任申立を行い,相続財産管理人に引渡します。

2.移行型プラン(財産管理契約+任意後見契約+死後事務委任契約(遺言))

すでに現在困っていて,判断能力が低下する前からの支援がほしい方。

①財産管理契約・・・契約に定めた財産管理の方法に従い委任事務を行います。例えば,足が悪く銀行へ自由に通へないため,預金を引出し届ける等。

②任意後見契約・・・任意後見契約に定めた後見事務を行う。財産管理契約を行う中で,認知症等で判断能力が衰え財産管理や生活のための契約が本人1人では難しくなったと,受任者が気付き,家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をし,任意後見契約を発動させます。

③死後事務委任契約(遺言)・・・亡くなられた後の,葬儀や身辺の整理などもどのように行うかを契約で定めておき,任意後見人がそれに沿って葬儀等を行います。また,ご本人が遺言を残されおり,遺言執行者が決まっているときは,遺言執行者に財産を引き渡します。遺言が無い場合は,相続人の代表者に引き渡します。遺言が無く相続人も居ない場合は,裁判所に相続財産管理人を選任申立を行い,相続財産管理人に引渡します。

3.段階型プラン(見守り契約+財産管理契約+任意後見契約+死後事務委任契約(遺言))

現在は元気であるが,将来身体が不自由になったときからの支援がほしい方。

①見守り契約・・・連絡を取ったり,実際にお会いしたりするなどして健康状態や生活の状態に変化が無いか見守ります。

②財産管理契約・・・病気などで身体の自由がきかなくなり,財産の管理が難しくなったとに,契約に定めた財産管理の方法に従い委任事務を行います。例えば,足が悪く銀行へ自由に通へないため,預金を引出し届ける等。

③任意後見契約・・・任意後見契約に定めた後見事務を行う。財産管理契約を行う中で,認知症等で判断能力が衰え財産管理や生活のための契約が本人1人では難しくなったと,受任者が気付き,家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をし,任意後見契約を発動させます。

④死後事務委任契約(遺言)・・・亡くなられた後の,葬儀や身辺の整理などもどのように行うかを契約で定めておき,任意後見人がそれに沿って葬儀等を行います。また,ご本人が遺言を残されおり,遺言執行者が決まっているときは,遺言執行者に財産を引き渡します。遺言が無い場合は,相続人の代表者に引き渡します。遺言が無く相続人も居ない場合は,裁判所に相続財産管理人を選任申立を行い,相続財産管理人に引渡します。

4.即効型プラン(任意後見契約 + 死後事務委任契約(遺言))

すでに判断能力が低下しており,今からすぐにでも支援がほしい方。

①任意後見契約・・・任意後見契約に定めた後見事務を行う。財産管理契約を行う中で,認知症等で判断能力が衰え財産管理や生活のための契約が本人1人では難しくなったと,受任者が気付き,家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をし,任意後見契約を発動させます。

②死後事務委任契約(遺言)・・・亡くなられた後の,葬儀や身辺の整理などもどのように行うかを契約で定めておき,任意後見人がそれに沿って葬儀等を行います。また,ご本人が遺言を残されおり,遺言執行者が決まっているときは,遺言執行者に財産を引き渡します。遺言が無い場合は,相続人の代表者に引き渡します。遺言が無く相続人も居ない場合は,裁判所に相続財産管理人を選任申立を行い,相続財産管理人に引渡します。

※ このプランは,すでに判断能力が低下している状態から契約を結ぶことになるため,後日,契約の有効性について問題になる可能性があります。そのため,場合によっては法定後見制度の方を利用するよう促させて頂くこともございます。

法定後見制度との比較

 法定後見制度は,すでに判断能力が低下している状態から後見人・保佐人・補助人の選任を申立てる制度です。実際は多くの場合が,ご本人ではなくご家族などの親族が申立てに動き始めます。ご本人は判断能力が低下しているため,後見人を自分に付けるなどの考えを持つことは少なく,ご家族が何らかの理由で動き始めるのがほとんどだとお思います。

 つまり、任意後見と法定後見の大きな違いの1つは現在元気であり将来のために本人自らが後見人を選んでおくのか,既に判断能力が低下しており本人ではなくご家族等が申立をするか,だと思います。

 もう1つの大きな違いは,上記のように,任意後見であれば,ご本人が自分で内容を決定でき後見人がそれに従って事務を行うのに対し,法定後見では,法律で定められた範囲で後見人の判断で事務を行うことになることです。

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