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東村山司法書士事務所
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成年後見制度とは,認知症・知的障害・精神障害などを理由に物事の判断能力が低下した方に代わって,財産の管理や身上監護を後見人が行う制度です。
生活していく上では,多くの契約を締結していく必要があります。何か物を1つ購入するだけでも,売買契約という法律行為を日々行っているわけです。また,身内が亡くなった場合は,相続が開始し多くの場合,遺産分割協議の必要性が出てきます。このような,法的判断を伴う行為(法律行為)をするためには,前提として判断する能力が必要です。
認知症の方を狙った詐欺事件なども多く発生していますが,このような場合にも本人の利益を考え,後見人等は取消権を行使し契約を無かったことにし本人を保護します。
成年後見制度は,本人の意思に沿った人生を送れるようサポートするとともに,ひいては,ご本人のご家族をもサポートする制度です。
この制度は,以下の3つに分けて設計されています。
上記のような状態の方に代わって,財産の管理や身上監護を行う者を,
1. 後見人 2. 保佐人 3. 補助人
といいます。
では,どのようにして上記の3つに振り分けられるのでしょうか?
それは,医師の診断と家庭裁判所の判断によることになります。
成年後見・保佐・補助は,家庭裁判所に対して選任申立をする必要があるのですが,必ず申立書に,病院の医師によって書かれた『診断書』を添付しなければなりません。ですから,申立をしたご家族が,「うちの父は後見人が必要だ」と考えていたとしても,医師の診断によって「保佐相当である」という事になれば,保佐人が選任されることになり,申立人がその種類を選ぶことはできないのです。
また,家庭裁判所において申立人や本人が調査官と面談することもあり,鑑定(クリックで移動します)が必要となれば職権により改めて医師の診断が行われることもあります。
後見人・保佐人・補助人には,それぞれ権限が与えられています。
成年後見制度が,判断能力の低下が重い順に,後見・保佐・補助と種類が分かれているのは,それぞれの状態の方の意思を尊重すべきである,という考えが根底にあるからです。
つまり,ご本人の判断能力が残っているのであれば,それを最大限活用し,ご本人の意思に沿った形で人生を歩んでいくべきである,という当然の前提からできた制度なのです。
したがって,その帰結として,判断能力を欠く状態にある後見相当の方については,後見人が全面的に権限を有することとなります。
判断能力が少し残っている保佐相当の方の場合は,保佐人には被保佐人の方が意思決定する場合の同意権と,一定の範囲での代理権が認められています。
判断能力が多く残っている補助相当の方の場合は,補助人には保佐人よりも狭い範囲で同意権と代理権が与えられることになります。
以前は,成年後見制度(昔は,禁治産・準禁治産制度とよばれていました)を利用すると戸籍に記載がなされていましたが,現在ではその取り扱いは廃止され,成年後見登記制度が作られ,成年後見人の権限の範囲を確認したり,役所等に提出する必要性などから,申請した者に対して「成年後見登記事項証明書」が発行されることとなっています。
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