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後見人(保佐人・補助人)が決まるまでの期間

◇◆相談◆◇

1.申立書を家庭裁判所へ提出するまでの期間

 専門家へ相談し,しっかり内容を理解してから成年後見等の申立てをしようとする場合,まず申立書を作成する必要があります。申立書は1枚で済むものではなく多くの書面を提出しなければなりません(クリックで必要書類一覧へ飛びます

 この申立書一式を揃えるのに,多少の時間を要するため,まずその時間が必要となります。

 提出書類となっているものに,医師の診断書があります。これは,病院へ行って診断書を記入してくれるようかかりつけのお医者さんにお願し記載してもらうことになります。

 提出書類となっている戸籍・住民票・戸籍附票は宮崎市役所などの管轄役所に取りに行かなければなりませんし,登記事項証明書は宮崎地方法務局へ取りに行く必要があります。また,登記されていないことの証明書は,宮崎地方法務局の戸籍課へ申請書を提出して出してもらわなければなりません。こういった書類を集める時間が必要となります。

 また,本人の財産のすべてを把握する必要があるため,通帳の写し・年金証書・登記事項証明書・任意保険証書・株券等のすべてを集める時間も必要となります。場合によっては,手元にないものは,再発行してもらったり探索する時間もかかることになります。

 さらに,本人の収支状況も把握する必要があるため,施設利用料の領収書病院治療代の領収書等を集め,収入がいくらで,支出がいくらなのか,といった事を精査し,それらをまとめる時間も必要となります。

 そして,親族の同意書も提出書類となっているため,親族に配布し,同意書を記載していただきそれを取りまとめる時間も必要となります。

 また,本人が判断能力がある場合,補助や保佐の申立てをすることとなりますが,この場合,代理行為目録同意行為目録の提出が必要となるため,本人としっかり話し合い,どのような項目について補助人や保佐人に代理権や同意見を与えるのかを確認する時間も必要となります。

 以上のように,申立書を家庭裁判所へ提出するまでの準備期間が必要となります。

 専門家成年後見の申立書を代わりに作成できるのは法律上司法書士弁護士のみです)に任せることにより,書類作成の期間を短く短縮することは可能です。

2.提出してから後見人が決まるまでの期間

 申立書を提出した後に,宮崎家庭裁判所から連絡があり,「〇〇の書類が足りないから提出してください」と連絡が来たり,「△△についてもっと詳しい内容を説明した書類を提出してください」といったことも出てきます。​

 提出資料に不足記載の不備がありその程度が大きいと,家庭裁判所から,再度一式作り直しもう一度提出し直すよう指導がなされることもあります。

 このように,提出した書類に不足や不備があると,再提出や修正が必要となるため,その分だけ,裁判所が後見人(保佐人・補助人)を選任するのが遅れることになります。

 書類に不備がなければ,裁判所は書類を審査し後見人(補助人・保佐人)を選任する審判を出します。

 一般的に,宮崎家庭裁判所の場合,申請書を提出してから1ヵ月~2ヵ月で審判が出ることが多いようです(下記の鑑定が行われない場合)。私が申立てをした案件も,その位の期間で審判が出ています。

 ただ,ここ最近の家庭裁判所の事情として,申立書面に「後見人となる候補者」が記載されていない場合,弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職後見人を見つけなければならないこととなりますが,その選任に時間がかかることが多いような気がします。場合によっては,裁判所の方から申立人を含む親族に後見人の候補者となってくれないかという連絡が行くこともあります。裁判所の方針として後見人は基本的に親族が好ましいという考え方があるため,今後親族が後見人となっていく流れが加速するのではないかと私も考えています。

 『鑑定』とは,医者が本人の判断能力について調べることです。

 『鑑定』は,裁判所が必要であると判断した場合に行われます。

 申立書と同時に『医師の診断書』を提出しますが,鑑定はこれとは別に行われるものです。

 この鑑定は,省略されることが多いのですが,行われることになった場合,約1ヵ月から2ヵ月ほどの期間がかかります。

 したがって,申立てをする場合は,この鑑定が行われ,選任の審判が出るのが伸びる可能性も考慮しておかなければなりません。

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