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手続きの方法

◇◆相談◆◇

家庭裁判所への申立てと専門家への相談

 成年後見・保佐・補助(以下「成年後見等」と呼びます)の申立てをする場合,宮崎家庭裁判所の後見センター係に『後見・保佐・補助 開始申立書』を提出しなければなりません。この書面には,申立人や本人の住所,申し立ての趣旨,など細かな記載が要求されますが,その他にも以下のような多くの書類が必要となります(他にも必要書類があります)。

  ◆ 申立て必要書類一覧 

  • 申立書
  • 申立事情説明書
  • 戸籍謄本(申立人・本人・候補者)
  • 戸籍附票または住民票(本人・候補者)
  • 登記されていないことの証明書
  • 医師の診断書及び附票
  • 療育手帳(療育手帳所持の方)
  • 本人所有財産の目録(財産目録)
  • 収支状況報告書
  • 財産についての資料
  • 身分(身元)証明書(候補者が破産宣告などを受けていないことを証明するための書面)
  • 後見人等候補者事情説明書
  • 同意書
  • 親族関係図
  • 代理行為目録(保佐・補助開始の申立ての場合のみ)
  • 同意行為目録(補助開始の申立ての場合のみ)

 

専門家へ相談し,申立てするかを決める

 成年後見等の制度は,当然法律が絡み,裁判所が監督することとなります。したがって,あまり軽い気持ちで申立てるものではありません。後見人は認知症等の方(被後見人・被保佐人・被補助人)が亡くなるまで付き続けるものであったり,預貯金の通帳や年金の管理など財産関係のすべてを預けなければならないなど,しっかりと理解し,具体的にこの制度を利用した場合にどのようになるのかを把握しておくべきです。

 いったん申立の書面を,宮崎家庭裁判所の後見センターの受付に提出し受付がなされた後に,『やっぱり気が変わったから無かったことにしたい』と裁判所に主張しても,認められません。必ず裁判所は後見人等を選任することとなります。

 不動産を売却するために,息子さん等が申立てをすることがありますが,その不動産が居住用不動産(被後見人等が以前住んでいた家屋等)の場合は家庭裁判所の許可がなければ売却できません。そして,申立て後にその許可が出なかったため,後見人の選任を無かったここにしたい,と主張する方がいます。しかし,不動産の売却が無理だったとしても,後見人は本人が亡くなるまで付き続けるため,『こんなはずではなかったのに・・・』という事になってしまわないように注意が必要です。

 後見業務を実際に行っている司法書士に相談し,十分理解してから申立てをしましょう。

※ 法律上,司法書士と弁護士のみが,業務として(費用を頂いて)申立書を代わりに作成することができます。 

司法書士の
山田です

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