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相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
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当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
◇◆相談◆◇
成年後見・保佐・補助(以下「成年後見等」と呼びます)の申立てをする場合,宮崎家庭裁判所の後見センター係に『後見・保佐・補助 開始申立書』を提出しなければなりません。この書面には,申立人や本人の住所,申し立ての趣旨,など細かな記載が要求されますが,その他にも以下のような多くの書類が必要となります(他にも必要書類があります)。
◆ 申立て必要書類一覧
◆ 専門家へ相談し,申立てするかを決める
成年後見等の制度は,当然法律が絡み,裁判所が監督することとなります。したがって,あまり軽い気持ちで申立てるものではありません。後見人は認知症等の方(被後見人・被保佐人・被補助人)が亡くなるまで付き続けるものであったり,預貯金の通帳や年金の管理など財産関係のすべてを預けなければならないなど,しっかりと理解し,具体的にこの制度を利用した場合にどのようになるのかを把握しておくべきです。
いったん申立の書面を,宮崎家庭裁判所の後見センターの受付に提出し受付がなされた後に,『やっぱり気が変わったから無かったことにしたい』と裁判所に主張しても,認められません。必ず裁判所は後見人等を選任することとなります。
不動産を売却するために,息子さん等が申立てをすることがありますが,その不動産が居住用不動産(被後見人等が以前住んでいた家屋等)の場合は家庭裁判所の許可がなければ売却できません。そして,申立て後にその許可が出なかったため,後見人の選任を無かったここにしたい,と主張する方がいます。しかし,不動産の売却が無理だったとしても,後見人は本人が亡くなるまで付き続けるため,『こんなはずではなかったのに・・・』という事になってしまわないように注意が必要です。
後見業務を実際に行っている司法書士に相談し,十分理解してから申立てをしましょう。
※ 法律上,司法書士と弁護士のみが,業務として(費用を頂いて)申立書を代わりに作成することができます。
司法書士の
山田です
司法書士の
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「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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