最初のご相談は無料です
(土日祝日は有料です)

当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。

受付時間:10:00~17:00 / 定休日:土日祝日
事前予約で業務時間外や土日祝も対応いたします。
相談日時の予約をお取りいたします。
042-306-4389

手続きのご案内

ご提供するお手続き(一覧)

相続登記

 相続による不動産の名義変更の手続きは、始めに、亡くなられた方の名義となっている不動産をすべて明らかにします。相続人の方やご親族が誰も知らない不動産、遺言書に記載されていない不動産が出てくることも多いからです。同時に、戸籍等を収集し相続人がどなたになるのかを確定します。そして、それぞれの不動産についてどのように分配するのか、例えば、相続人の1人が単独で取得するのか、数人の共有とするのかを決定します(遺産分割協議)。その決定に従い、名義変更に必要な書面を作成し登記の申請となります(相続登記)。なお、遺言書がある場合は、遺産分割協議を省略することもあります。
また、預貯金の解約等も同時に進めたい場合は、法定相続情報一覧図を法務局に申請することにより、相続手続きを円滑に進めることができます。単に、不動産の名義変更ができればよいという姿勢ではなく、今回の名義の変更により、今後誰にどのような利益や不利益が生じるのかをしっかりご説明しながら、相続人の子や孫の世代の事まで考慮し、最も適切な手続きをお客様とご一緒に決めて行きます。初回の相談は無料で行っております。

公証役場作成の現物

 遺言書は、遺言を残される方の最後のお気持ちです。ご自分の息子・娘さんのことを心配して作成される方、お世話になった方へ感謝の気持ちを含め作成される方、会社の経営や事業承継のために作成される方、子や親族間で争いにならないように作成される方、様々な方が様々な理由でお作りになられます。
 その際、間違いのない表現や、法律的に正しい内容で作成することが最も大切です。
亡くなられた後、遺言内容の解釈について親族間で違いが生じれば、遺言を残された方のお気持ち通りに遺産が分配されなくなるだけでなく、遺言が争いの原因になりかねないからです。
私は、遺言を残される方のお話を、時間をかけて十分にお聞きし、法律的な観点からご説明を加えながらご一緒に遺言内容を考えていきます。
漠然と、○○したい、△△したい、というお気持ちを伝えていただいても結構です。そのようなお気持ちを実現するための遺言内容を、法律的に正しく整理し、そのような遺言が可能なのか不可能なのかも含めご説明し、遺言の文章を示させて頂きます。
また、法律的な効果はありませんが、ご自分が亡くなった後に残された方々に向けて、手紙のようなメッセージを書く事もできますので、そのようなお気持ちを遺言書に残すこともお手伝いさせて頂いております。

贈与は贈与税不動産取得税などに注意が必要です

 不動産の贈与(生前贈与)の手続きについても,多くの方々から相談と手続きのご依頼をお受けしております。

 親から子へ,又は,祖父母から孫への贈与は,相続時精算課税制度を利用でき,2,500万円まで贈与税が非課税となるため,この制度についての説明も十分に致しております。

 また,贈与は,贈与税(国税)・不動産取得税(都税・県税)などが高額になることが多いため,しっかり理解されてから手続きができるよう,十分ご説明させて頂いております。

 成年後見制度と相続手続きは密接に関連しています。
相続人の中に認知症等で判断能力が低下されている方がいらっしゃる場合、遺産分割協議はできず、そのような方を無視して遺産分割しても法律上無効となります。事後に法律上無効ということが発覚し、遺産を売却した後にそれが覆ったりすれば法的な責任を負うことにもなります。
このような場合、家庭裁判所に申立てし、成年後見人を選任し、認知症等の方に代わって遺産分割協議や売却などの法律判断をしてもらうことになります。他にも、成年後見人は、認知症の方が施設に入所する際の契約等、本人に代わって包括的な権限を有しております。
また、成年後見申立書の作成及び裁判所への提出もいたします。
成年後見人は、判断能力が低下した方がお亡くなりになるまで続く制度でありますので、十分に制度を理解した上で利用すべきと考えています。
専門家から十分な説明を受けないまま申立てをし、選任された後に『こんなはずではなかった』というトラブルが最近増えています。
このような事にならないよう、制度のご説明を十分に納得いただけるまでさせて頂いてます。    

遺産整理・相続放棄

 亡くなった親に負債がありそれを相続したくない,そういった場合は,相続放棄手続きが必要です。遺産分割協議で債務は相続人の1人が負担すると決めても債権者には当然には主張できません。

 司法書士と弁護士だけは、裁判所へ提出する様々な書類の作成を行うことができます。例えば、相続放棄申述書、成年後人選任申立書、不在者財産管理人選任申立書、失踪宣告申立書,遺産分割調停申立書などです。多忙で時間が取れない方や、法律的なことが分からずお任せしたい方のために作成いたします。すでに当該手続きを利用することを決めておられる場合でも、お話を十分にお聞きし、本当に相談者の望む問題解決に適した手続きであるのかを確認させて頂きます。

 相続・遺言・生前贈与等 全般のご相談

相続・遺言・贈与全般のご相談

 『こうしたいという希望は有るけれど,どういう手続があって,どれを選択したら良いのか分からないので教えて欲しい。』というご相談者は多くいらっしゃいます。目的を実現するために考えられる手続とそれぞれの長所や短所,課税される税金等も含めご説明しております。

司法書士の
山田です

司法書士の
吉川です

お電話でのお問合せはこちら

相談日時の予約をお取りいたします。
042-306-4389
  • 最初のご相談は無料です(30分程度)。土日祝日は有料となります。
  • 当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません『大切な遺産や相続関係を安全に守るため、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
受付時間
10:00~17:00
業務時間
9:00~18:00
定休日
土日祝日。事前の予約で,業務時間外や土日祝日でも対応いたします。