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  • 遺産分割協議のために後見人を選任しても,他の相続人の思うままに不動産を分けたり,預貯金を取得することはできない。

遺産分割協議

 相続人の中に認知症や精神障がい等の方がいらっしゃる場合で,その方が,財産の処分について一人で判断できない程度にまで至っているときは,遺産分割協議のために成年後見人等を選任しなければなりません。

 判断能力が無くなっている相続人を含め形式上だけ遺産分割協議書を作っても,法律上は無効となります。

 相続による不動産の名義変更(相続登記)において,判断能力が無くなっている認知症の方がいるにも関わらず,勝手に手続きをしてしまい,その後親族から無効を主張されて裁判となるケースがあります(遺産分割協議無効確認訴訟など)。

 成年後見制度は,本人(被後見人・被保佐人・被補助人)の生活,財産を守るための制度です。その帰結として,本人の法定相続分は確保しなければなりません。

 この遺産分割協議を成年後見人が,本人に代わって行うことになります。

 具体的には,夫が亡くなり,相続人が妻(被後見人)と子2人の場合で,不動産のみが遺産のときは,被後見人である妻の法定相続分2分の1の持分は確保しなければなりません。したがって,不動産の名義の2分の1を妻としなければなりません。もしくは,妻が施設等に入所しており当該不動産に帰ってくる可能性が全くない場合であれば,不動産を子の名義とし,妻の持分2分の1に相当するお金(代償金)を子2人から支払ってもらうことも可能です。

 いずれにせよ,妻(被後見人の法定相続分2分の1については,不動産の名義かお金のいずれかで確保される形で,遺産分割協議を行う必要があります

 遺産が,預貯金だけの場合も同様に,法定相続分は確保する形で遺産分割協議が行われます。

 遺産分割協議において,他の相続人が,遺産の全部を取得したいと言ったとしても,後見人は拒否せざるを得ません。協議がまとまらない場合は,後見人が遺産分割調停を申立てし,他の相続人を裁判所に呼び出す手続きが取られることもあります。

 もっとも,本人のために,子などの他の相続人が高額の入院費用などを立て替えており,客観的な資料として領収書も残っており,親の口座からではなく,真実子が出費していたことが分かる資料もそろっているような場合で,本人の年金や施設利用料などからも収支が明らかにプラスであれば,遺産分割の際に清算する形で本人の取得財産が減ることはあると思います。

 上記のようなことを理解しないまま,自分たちで申立てをしたり,知識のない士業へ申立ての依頼をして後見人選任が決まってしまうと取り返しのつかないことになります。成年後見の申立ては,一度家庭裁判所へ提出したら,その後に気が変わって『やっぱりやめます』と言っても絶対に認められません。

 また,遺産分割手続きが終了した後に,他の相続人が後見人へお金を渡すよう要求しても認められません。これは,親の年金は,子であっても自由に使えないことと同じです(クリックで年金についての記事に移行します)

司法書士の
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