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子であっても,親の年金は自由に使えない

年金と成年後見

 成年後見制度は,本人(被後見人・被保佐人・被補助人)の生活,財産を守るための制度です。したがって,たとえ実の子であっても親の年金を自由に使うことはできません。

 子が後見人となっている場合でも同様です。その場合,子は買い物の際,自分の買物のレシートと,本人の分の買物のレシートを分けるなどして管理保存すべきです。金額が大きくなる買物については,本人のための買物であっても定期報告の際に宮崎家庭裁判所から,領収書の提出を求めらます。

 第三者(司法書士等)が後見人の場合も,年金が入金される通帳は後見人が預かり保管しているため,自由に使うことはできません。本人の息子や娘が,後見人に対しお金を要求することがありますが,原則として,渡すことはできません。また,後見人がお金を渡さないため,家庭裁判所へ電話し『後見人に,私達にお金を渡すよう言って欲しい』と主張する親族の方々がいますが,それも原則として認められません。

 夫婦間や未成年の子が居たり,怪我や病気で働けない子がいる場合は,民法上の扶養義務を考慮して,お金をお渡しすることもあります。ただ,簡単に渡せるものではなく,病気などで働けないなどの理由の場合,病院の医師から診断書を取ってもらい,働けない程度であることを証明するために,裁判所へ提出することなどが求められます。

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