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  • 不動産を売却できても,その代金は子などの親族のモノにはならならない。

不動産売却代金と成年後見

 成年後見制度は,本人(被後見人・被保佐人・被補助人)の生活,財産を守るための制度です。

 よくある例として,親族の方が,認知症になった親の不動産を売却しようとする話があります。この場合,この親族の方が売却したお金を,認知症の親の施設利用料や病院費用に使うために後見の申立てをしているのであれば第三者(司法書士等)が後見人に選任された場合でも問題になることは少ないでしょう。

 しかし,売却したお金を,息子や娘などの親族で分ける意図で,認知症の親の不動産を売却しようとする方がたまにいらっしゃいます。この場合,親族の思うようにはなりませんので注意が必要です。本人保護の後見制度の趣旨から,売却代金は当然本人のお金となり,後見人が管理することになります。

 これを理解せずに,自分たちで申立てをしたり,知識のない士業へ申立ての依頼をして後見人選任が決まってしまうと取り返しのつかないことになります。成年後見の申立ては,一度家庭裁判所へ提出したら,その後に気が変わって『やっぱりやめます』と言っても絶対に認められません。

 また,後見人へお金を渡すよう要求しても認められません。これは,親の年金は,子であっても自由に使えないことと同じです(クリックで年金についての記事に移行します)

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