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  • 不動産を売却するために,後見人を選任しても,必ずしも売却できるとは限らない。

不動産売却と成年後見

 成年後見制度は,本人(被後見人・被保佐人・被補助人)の生活,財産を守るための制度です。

 したがって,認知症の方の不動産を売却するために成年後見等の申立てをし,後見人が選任されたとしても,その不動産を売却する必要性や緊急性などを考慮し,本当に必要である場合でなければ,後見人は売却をしないでしょう。親族のために売却するのではないからです。

 また,重要な理解として,本人(被後見人・被保佐人・被補助人)が以前その不動産に居住していたことがある場合などは,居住用不動産といい売却するためには家庭裁判所の許可が必要となります。

   したがって,不動産売却のために後見人を選任しても,家庭裁判所が許可を出さなければ売却できないのです。

 さらにいえば,後見人自身が売却が必要であると考えていたとしても,家庭裁判所が許可を出さなければ売却できないのです。

 売却が認められやすい例として,本人の施設利用料や入院費用を支払う為のお金が無く,それらをねん出するために売却する場合が挙げられます。

 ※ 売却ができた場合の,売却代金についてはこちら(クリックで移動します)。

 

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