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相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
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東村山司法書士事務所
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19年前にお父様を亡くされ、相続手続きを何もしていなかった、宮崎市本郷北方に住む娘さんから不動産の名義変更手続き(相続登記)のご依頼がありました。
『随分時間が経つけど手続きはできますか?』とご心配されておられました。相続手続きは、時間が経過していても行うことができます。
ただ、20年近く経過すると、相続人の内のどなたかが、所在不明で連絡が取れなくなっていたり、高齢になり認知症で判断能力が低下し遺産分割協議ができなくなっていたり、相続人間の仲が悪くなっていたりするなど、何かしら手続きが止まってしまう事柄が起こる可能性が高くなります。
所在不明の方が居る場合,家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申立し,不在者に代わりこの財産管理人が遺産分割協議をしなければならなくなります。その際には,成年後見人が認知症の方に代わって遺産分割協議をするのと同様に,法定相続分は確保しなければなりません。したがって,不在者以外の相続人の思うような内容で遺産分割できなくなる事になってしまいます。
この方の案件は、相続人は4人で、2人が本郷北方、1人が熊野、もう1人が名古屋に住んでおられました。相続人のお母様が高齢でデイサービス等の施設を利用しておられましたが、遺産分割についてしっかり判断できる方でしたので、遺産分割協議を行い、お1人の名義に変更いたしました。
もしあと数年経過し、お母様の認知症が進行していたら名義変更手続きのために、成年後見人を選任したりと大変だったかもしれません。
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