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認知症等の方が相続人の場合 

 認知症などで、判断能力が低下した方が相続人の中にいる場合、遺産分割協議をするには慎重でなければなりません。その方が、財産を処分することについて1人で判断できない程度に認知症の症状が進んでいれば、遺産分割協議はできないと思ってください。

 そのような方を含め遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更(相続登記)を行った場合、後日、その判断能力の低下した方のご親族などが『遺産分割協議は無効だ』と主張し裁判になるケースがあります。また、その判断能力が低下した方が亡くなった後に、相続人から同様に『生前の遺産分割協議は無効だ』と主張されることもあります。

 1人で財産を処分することを理解できない程度に判断能力が低下していると、遺産分割協議や契約締結等を行うことはできず、仮に形だけ行っていても法律上は無効なのです。

 例えば、相続で不動産の名義変更をした後に、第三者にその不動産を売却したいと考えている場合、無理やり認知症の方を含めて遺産分割協議を形だけ整え不動産の名義を変更し、売却まで進めたとしても、後に裁判を起こされ負ければ、売買契約だけでなく相続登記までも覆ることになります。この場合、無理に遺産分割協議をした相続人が法律上の責任(損害賠償責任)を負うこともあります。

 このように、認知症等の方が相続人の中にいる場合は、慎重にならなければなりません。

 成年後見制度を利用すれば、家庭裁判所に選任された後見人が、認知症等の方の代わりに遺産分割協議や売買契約などの法律的な判断を行うことができます。

 ただ、この場合でも考慮すべき点は多くありますので、詳しくは『成年後見業務』(クリックで飛びます)をお読みください。

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