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相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
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東村山司法書士事務所
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ご本人の通帳は,後見人がお預かりします。保佐人も預貯金についての一切の権限が代理権に含まれている場合は,保佐人が預かるのが一般的だと思います。
親族の方が,「自分は娘だから私が保管したい」とおっしゃったとしても,後見人がお預かりすることになります。後見人は,法律上の包括的な代理権を根拠にご本人さんのために預かります。そして,常に家庭裁判所の監督下にあり定期的な報告義務も課されています。
必要な支出が有る場合は,後見人の判断で支出をすることとなりますが,10万円を超えるような多額な出費が必要となる場合は,私は事前に家庭裁判所へ相談することにしています。また,そのような多額の出費が有る場合は,定期報告で家庭裁判所から領収書などの提出を求められるため重要書類として保管しています。
また,司法書士の場合,公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートという司法書士で作られた団体に所属しているのですが,家庭裁判所への定期報告だけでなく,このリーガルサポートに対しても,短いスパンで定期報告義務を負っています。このように,二重に報告義務が課され,不正の防止が図られているのは,司法書士だけになります。
上記のように,通帳を預かることとなるため,必然的に,年金についての管理も後見人が行うことになります。
具体的には,宮崎市役所第2庁舎1階にある,国保年金課に後見の届出をし,年金についての郵送物の郵送先を後見人の事務所に変更します。厚生年金等があれば年金事務所へも届出をすることもあります。その他,恩給等があれば,管轄の役所等へ手続を行います。
ご本人さんに不必要な引き落としや,ご家族の生活費の引き落とし等がされている場合は,原則として,解約することとなります。後見制度は,ご本人の生活を守るために存在しているため,ご本人の入所している施設利用料などが支払えない状態になっては大変だからです。
しかし,ご本人に,配偶者がいたり未成年のお子さんがいたり,成人していても何らかの理由で就業できない子供さんがいる場合は,考慮することとなります。
夫婦間や親子間には,民法上扶養義務があります。そのため,ご本人に財産が多く,支援が必要なご家族がいる場合は,金銭的援助を行うことも後見人の業務となります。しかし,これは例外的な場合であり,原則としては援助は無いと考えておいた方がよいでしょう。
1人で財産を処分することを理解できない程度に判断能力が低下していると、遺産分割協議や契約締結等を行うことはできず、仮に形だけ行っていても法律上は無効となります。
したがって,相続人の中に,認知症等の方がいる場合,その方が他の相続人と遺産分割協議を行うことはできず,成年後見人が代わりに遺産分割協議を行うことになります。
しかし,ここでいくつか注意点があります。
1つが,成年後見人が遺産分割協議を行う場合,必ず法定相続分は確保しなければならない事です。例えば,通常の相続の場合,夫が亡くなった場合、妻と子供が共同で相続人となっても,妻1人の名義にすることが多くありますが、子に後見人が付いている場合は,法定相続分は子に残しておかなければならず,不動産が共有となってしまうのです。共有でなく妻1人の名義にするには,妻が,子の不動産持分のお金を,子に支払うなどして填補しなければなりません。
もう1つが,遺産分割を目的として後見人を選任したとしても,他の相続人の思うようにならない事が多いということです。上記のように,法定相続分は確保されてしまうため,不動産や預貯金を1人の相続人がすべて取得しようと考えていても,それはできないことになります。ですので,成年後見人を選任する前に,しっかりと制度を理解しておくことが必要となります。
「認知症等の方が相続人の場合」の記事も参考にしてください。
施設利用料は,預貯金を管理する後見人が支払っていくことになりますが,後見人の業務は,ご本人がしっかりと施設等で生活を送ることができるように配慮することにもあるため,預貯金や収入に見合わない利用料の施設の場合は,施設自体を変更することもありえます。
その場合,ケアマネージャーさんや元の施設の担当者と,ご本人の健康状態を前提に話し合いながら次の施設を探していくことになります。安い施設であればよいというものではなく,ご本人の状態にふさわしく,適切な措置が取れる施設でなければなりません。
また,どうしても収支がマイナスで,施設利用料を支払って行くことが困難な場合は,後見人が生活保護の申請をすることもあります。生活保護の受給となれば,生活保護法上,任意で加入している生命保険などを解約し,解約返戻金を市の社会福祉課に返金するなどの手続が必要となります。宮崎市の基準では,10万円くらいまで財産が減らなければ生活保護の受給は認められない取り扱いをしているようですが,いきなり動くのではなく,ある程度先を見越して手続に移る必要があります。ただ,前提として,生活保護の受給手続の前に,ご家族で援助していただける方を探すことになるでしょう。
施設に入所していても,病気などで一時的に入院することもあります。その場合も原則として,預貯金を管理している後見人が支払うことになります。
入院が長期になると,介護保険ではなく,医療保険に移行してしまうため,ケアマネージャーの方やヘルパーの方は外れてしまうこともあり,親族の方が,着替えや洗濯の世話をする必要が出てきたり,後見人が現金を病院へ持参したりすることもあります。
固定資産税についても,預貯金を管理している後見人が支払います。
しかし,支払うのは,原則として,ご本人名義の不動産についての固定資産税についてです。たまに,第三者の名義の不動産についても納税管理者となり支払っていることがありますが,このような場合は,まだ元気だった頃にご本人が自ら進んで納税義務者となったのかなどの事情を調べ,対応することとなります。場合によっては,名義人であるその第三者に支払っていただくよう手続のお願いをすることもあります。
ご本人が亡くなられた場合,通夜式や葬儀については,原則として,ご家族の方がとり行うことになります。しかし,身寄りがなかったり,居ても疎遠で連絡がまったく取れないような場合は,施設の方などと連携し,後見人が通夜や葬儀の段取りをすることもあります。
私も,亡くなられた病院から葬儀場へ一緒に向い,葬儀屋の方と通夜式や葬儀の打ち合わせをし,火葬場まで行き手続をしたことがあります。
葬儀費用については,事前に親族の方と話合いをして決めることになります。ご親族に葬儀費用を支払うだけの余裕がない場合で,ご本人の預貯金が多い場合は,ご本人がご自分で負担する形になることもあります。相続により,ご本人の預貯金は相続人へ承継されているので,実質的にはご家族が負担するのと変わらないことになります。
生活保護の方は,申請すれば,社会福祉課より葬祭扶助が出されます。ただ,亡くなった時点で,現金や預貯金を有していれば,そこから支払うべきであるため,足りない分だけ支給される形となります。
認知症になった方が,借金を背負われているケースもあります。この場合,誰がどのように処理していくのでしょうか?
この場合もやはり,成年後見人が処理していく事になります。
私も,借金を背負われている方の成年後見人に就任しています。理由は様々です,お元気な内に消費者金融から借り入れしていたり,近所の知人から借り入れしていたりなどです。
成年後見人が消費者金融や信販会社に連絡を取り,債務についての弁済方法などを交渉していくことになります。
また,認知症になった方の子や配偶者が,年金や預貯金を使い込んでしまっているため施設利用料や病院の入院費用が未払いになり数百万円の債務を負っていたケースもありました。このような場合は,施設や病院が地域包括支援センターや行政に働きかけ,首長申立てとして,市長が成年後見の申立てを行う事態となります。本来親族が申立て人となるのですが,それが期待できず,使い込みをしている場合は強制的に成年後見人が選任され,後見人が通帳等を全て管理し,施設や病院へ弁済して行くことになります。
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