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相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
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東村山司法書士事務所
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80代の女性の方から,公正証書遺言作成についてのご相談ご依頼がありました。
この方の夫は既に無くなっており,相続人となるのは2人の子供(長男,二男)でした。
しかし,夫が亡くなった際に,二男の方が粗暴な言動や暴力を振るったりと,まともに遺産分割協議を行うことができず,弁護士を代理人として立て遺産分割調停調の申立をして解決した経緯がありました。
ご相談に来られた,遺言者とその長男さんは,憔悴しきっており,遺言者の方が亡くなってしまわれた後の事について悩んでおられました。当然に,子である長男と次男は話し合いは出来ず,再び遺産分割調停での手続きをしなければならない可能性が非常に高かったからです。
また,遺言者の方は土地と建物の不動産の名義を有しており,現に長男と2人で暮らしている状態で,将来的には長男にこの家を引き継がせ守って貰いたいという強い思いをお持ちでした。
特に不動産の名義変更がからむ事案で,司法書士の私に相談がくることが多くあります。
司法書士は,不動産名義変更の登記手続きについて,どのような申請手続が何件必要になり,税金(登録免許税だけでなく,包括遺贈形式や特定遺贈形式などの遺言内容によっては贈与税も問題となります。)がいくらかかるのかを熟知しておりますので,遺産を受け取る側の負担にならないような内容で,公正証書遺言の原案を提案することが出来ます。
遺言者の方の夫は,不動産だけでなく,株などの金融資産も多数保有しており,財産を数千万円単位で保有されていました。その財産を遺産分割調停調で分けたわけですが,当然その後は遺言者も多額の財産を保有する状態となっていました。
作成する遺言の内容としては,一番思い入れのある不動産のみを長男に渡すことにし,預貯金,株等の金融資産についてはそれぞれ2分の1ずつの割合で相続させる,ということにすることも考えられるため,私は提案してみました。
しかし,二男の方は,父親の葬式の際,母と長男の頭を押さえつけ暴言を吐くなどの暴力を振るっていたことから,遺言者の方としては『自分の息子であることには変わりないですけど,あそこまでされてしまったら何も残してあげたいとは思えません』とのお気持ちでした。
また,この二男の方は,遺言者と長男とは離れた県外に居住しており帰ってくることもほとんど無かったという事情もありました。
上記のように,全ての財産を相続人の1人に相続させる内容の遺言を作成することは当然可能です。
しかし,民法上は,遺留分というものが存在します。簡単に言うと,遺留分とは,残された相続人の生活保障のために最低限残さなければならない法律上確保された権利,という事になります。
そして,この権利は遺言書を持ってしても奪うことは出来ません。
したがいまして,遺言者が亡くなった後,二男の方の協力が無くても,長男の方は1人で不動産の名義変更や預貯金等金融資産の手続きを行うことは出来るのですが,この遺留分を請求されてしまう可能性が非常に高いということです。
そうすると,遺言者の方が亡くなった後に,二男から長男への遺留分の請求がなされ,場合によっては遺留分侵害額請求の調停・訴訟が提起される可能性が出てきてしまうのです。
その点についても説明いたしましたが,一切の財産を長男に相続させる,という内容で作るという強い気持ちは変わらないとの事でした。
遺言作成当日,緊張した顔つきで公証人役場に遺言者と長男の方がいらっしゃいました。
遺言者の方は,まだかすかに二男の方へも財産を残すべきか迷われていたようですが,毎日,自分の介護や食事の世話をしてくれている長男の労に報いるためにも,一切の財産を長男に残す遺言を作成しなければならないと,直前で決意されていました。
作成後の帰り間際,『これで長男の将来について安心できます。』というお話しをされていました。同行された長男の方も安堵した表情でお礼を言っていただきました。
私自身も,迷いながら法律上のアドバイスをさせて頂いた事案で,法律家としての責任の重さを感じさせられました。
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