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後妻さんからの遺言作成(公正証書遺言)のご相談は,割合的に多いと感じております。
後妻さんの悩みの多くは,夫と前妻さんとの間にできた子供との関係性が悪いというものです。もちろん,仲が良く家族同然のように生活し,養子縁組を結んでおられる方々もいらっしゃいます。養子縁組を結ぶと,法律上実子と同じ扱いになるため養子は相続人になるなどの効果があります。
しかし,養子縁組どころか顔もまともに合わせていない方々の場合は,自分が亡くなった後の財産(遺産)がどうなるのかについて非常に心配されていらっしゃる方も多くいます。
そこで,特に不動産の名義変更がからむ事案で,司法書士の私に相談がくることが多くあります。司法書士は,不動産名義変更の登記手続きについて,どのような申請手続が何件必要になり,税金(登録免許税だけでなく,包括遺贈形式や特定遺贈形式などの遺言内容によっては贈与税も問題となります。)がいくらかかるのかを熟知しておりますので,遺産を受け取る側の負担にならないような内容で,公正証書遺言の原案を提案することが出来ます。
後妻さんが亡くなった場合の遺産は誰が取得するのでしょうか。
以下のパターンが考えられます。
①後妻さんが、前妻さんとの間の子供と養子縁組を結んでいる場合。
➡養子は実子と同じ扱いになるため相続人となりますので遺産を養子が受け取ります。夫が生きていれば夫も相続人であるため受け取ります。夫が既に亡くなっている場合でも養子は相続人である事に変わりは無いため受け取れます。
②後妻さんが,前妻さんとの間の子供と養子縁組を結んでいない場合で夫が生きている場合。
➡後妻さんの遺産は,夫が生きていれば夫が受け取りますが,前妻さんとの間の子供は相続人にはならないため,受け取れません。もっとも,療養看護に努めていたなどの事情があれば,特別の寄与の制度で一定程度の遺産を受け取る可能性はあります。
③後妻さんが,前妻さんとの間の子供と養子縁組を結んでいない場合で,夫が先に亡くなっている場合
➡この場合でも,前妻さんとの間の子供は相続人になりませんので受け取ることは出来ません。もっとも,療養看護に努めていたなどの事情があれば,特別の寄与の制度や特別縁故者制度などで一定程度の遺産を受け取る可能性はあります。
上記のパターン②の場合,夫が生きているため,相続財産は夫が受け取ることになります。
しかし,通常の寿命を考えた場合,後妻さんが亡くなるとき,夫も高齢である事が多いわけです。そうしますと,その直後などの近いうちに夫が亡くなってしまうことも容易に起こり得ます。
つまり,後妻さんの死亡によって,いったん夫へ遺産が移った後に,その後の夫の死亡によって,結局,後妻さんの遺産が前妻さんとの間の子供へ移ることになってしまうのです。
今回私が公正証書遺言を担当したケースでは,夫も持病があり後妻さんの死亡後すぐに夫が亡くなってしまう可能性のあるものでした。
依頼者の方は,前妻さんとの間の子供との関係が非常に悪化していたため,『前妻さんとの間の子供には絶対に渡したくない』と繰り返しおっしゃっていました。
依頼者の方には,子供さんはおらず養子も居なかったため,亡くなった場合,夫のみが相続人となるケースでした。その夫も持病を煩っており前妻さんとの間の子供とも中が悪くなっていたため,全ての遺産を従兄弟に遺贈するという包括遺贈形式で公正証書遺言を作成しました。
作成後,公証人役場の駐車場で『これで従兄弟に全財産を渡せるので安心です!』と言っていただけました。
包括遺贈形式であれば,第三者(従兄弟でも第三者と同様に扱われます)に対して遺贈を原因として不動産名義変更を行っても,登記の件数は1件で済みますし,不動産取得税も課税されません。ただ,登録免許税については,受遺者が相続人では無いため,相続の場合の税率より高くなってしまいます。
司法書士と税理士の専門知識を組み合わせながら遺言を作成することも重要なポイントとなります。
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