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生前に子が不動産の贈与を受けていた場合(特別受益)

亡くなられた方が,生前に贈与していことの確認
  • 生前の贈与契約は,生前に贈与者(あげる人)が受贈者(もらう人)に対して,財産を無償で与える意思表示をし,受贈者がそれを受諾することによって成立します。
  • 贈与契約は,『契約書』を作成し書面に署名押印をしなければ成立しないものではありません。口約束でも成立します。
  • 口約束で書面等が残っていない場合,後日又は贈与者の死亡後に相続人間で「本当にそのような贈与があったのか」という争いが生じる可能性が出てきてしまうため,私の事務所では司法書士として贈与契約書をしっかり作成しています。長年固定資産税を負担していた方が誰だったのかも,真に贈与契約が存在していたことを推認させる事実となります。
  • 書面によらない契約は解除することができますが,履行が終わった部分については解除できません。したがって,生前贈与で,所有権移転登記がすでに行われている場合解除はできないこととなります。

ポイント 生前に不動産の贈与契約があったのか

  • 契約書等の徴表が無いか調べる。
  • 固定資産税の負担者は誰だったのか等も考慮に入れる。
生前贈与が特別受益に該当するのかの確認
  • 特別受益とは,相続人の中に被相続人から遺贈を受け,又は婚姻,養子縁組,生計の資本として贈与を受けたものがある場合に,その特別受益を受けた相続人の具体的相続分に一定の修正を加え,被相続人の生前中の事も含め,相続人間の公平性を図る趣旨で定められたものです。
  • 相続人間で合意が得られない場合,家庭裁判所における,遺産分割調停・審判において,特別受益の有無や価額を判断することができます。司法書士が遺産分割調停の申立てを行うこともあります。
  • 特別受益の種類
    • 遺贈・・・遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人等に譲渡することをいいます。遺贈は,その目的にかかわりなく,包括遺贈も特定遺贈もすべて特別受益となります。
    • 婚姻,養子縁組のための贈与・・・①持参金や支度金は,婚姻又は養子縁組のための贈与として,一般的には特別受益になるとされます。ただし,その価額が少額で被相続人の資産や生活状況に照らして扶養の一部と認められる場合には,特別受益とはならないと解されています。②結納金や挙式費用は,一般的には特別受益にならないと考えられています。
    • 高等学校の学資・・・高等学校の学資は,入学金や授業料を指し,必ずしもその間の生活費や下宿代,留学時の渡航費用などを含むものではありません。被相続人の生前の資力,社会的地位,他の相続人との比較などを考慮して判断されます。
    • 高等学校卒業以後の学資・・・専門学校,大学,留学,留学に準ずる海外旅行等の費用・学資は,将来の生活の基礎となることは明らかであるため,親の資力にかかわらず,生計の資本としての贈与に該当するという考え方と,親の子に対する扶養義務の支出と考えることもできます。
    • 相続人全員が同程度の贈与を受けている場合,特別受益として考慮はしないとされるでしょう。
 

  ポイント 特別受益に当たるのかの確認

  • どのような理由で,その財産を贈与されたのかを調べる。 
特別受益者の相続分の計算方法
  • 相続財産の価額に,特別受益の価額を加え(みなし相続財産。持戻し。),その価額を基にして各相続人の相続分を計算します。そして,特別受益者については,受けた利益をその相続bんから控除し,残額が具体的相続分となります。

ポイント 特別受益者の相続分オン計算方法

  • もらった価額を遺産に加え,相続分を出し,最後にもらった価額を控除した残額。
最二小決平成16年10月29日

「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は遺贈に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも,上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は,被相続人が生前保険者に支払ったものであり,保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」

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