東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
最初のご相談は無料です
(土日祝日は有料です)
当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
ポイント 相続分がないことの証明書(特別受益証明書)
ポイント 嘘の証明書
ポイント 不動産に限られない
これについては,最高裁判所の判断は未だ無い状態ですが,高裁以下の下級審においては,改めての遺産分割協議を行うことを認める判断が多く出されています。
しかし,この判断もあらゆる事情を総合的に判断して下されるため,遺産分割協議の請求を認めない裁判例も出されているところです。
ポイント 改めての遺産分割協議を請求できるか
ポイント 相続放棄との違い
司法書士の
山田です
司法書士の
吉川です
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「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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