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相続分がないことの証明書(特別受益証明書)と相続登記

相続分がないことの証明書(特別受益証明書)とは
  • 民法では,「遺贈又は贈与の価額が,相続分の価額に等しく,又はこれを超えるときは,受遺者又は受贈者は,その相続分を受けることができない」(民法903条2項)と定められています。
  • 簡単に言えば,生前又は遺言により,亡くなった者から財産を貰った人は,他の相続人との間で公平になるように調整しましょう,ということです。
  • 相続登記手続上は,共同相続人の中に上記のような者がいる場合,その者が作成した「相続分がないことの証明書」(特別受益証明書ともいいます)を法務局へ提出し,その者以外の共同相続人で相続による所有権移転登記を行うことができるとされています(昭和28・8・1民事甲第1348号民事局長回答)。
  • この書面には,作成した者が署名し,実印で押印し,印鑑証明書を提出することが必要とされています(昭30・4・23民事甲第742号民事局長通達)。
  • 相続登記(不動産の名義変更手続)の際に,司法書士が特別受益証明書を作成します。

ポイント 相続分がないことの証明書(特別受益証明書)

  • 生前又は遺言により取得した財産について,相続人間の公平性を保つ
  • 相続登記では本人が作成した書面と印鑑証明書が必要
嘘の証明書が使われている?
  • 相続分がないことの証明書(特別受益証明書)があれば,他の相続人に不動産の名義を変更することができますが,これを,遺産分割協議の手間を回避するなどの便宜上の都合で使用する方(司法書士)がいます。しかし,法的には,実態と合わない嘘になるわけです。
  • 嘘の証明書を使用すると,遺産が多い場合など,後々相続人間で紛争になることがあります。実際,私の事務所にも,「知らないうちに特別受益証明書が作られていたので,覆したい」と相談に来られる方がいます。さらには,勝手に作成され法務局にも提出され,不動産の名義が変えられてしまった相続人の方が裁判を起こしてでも元に戻そうとしている事案にも遭遇したことがあります。
  • 司法書士の責務として,特別受益証明書の作成には,慎重でなければなりません。

ポイント 嘘の証明書

  • 実態と合わない証明書の作成は後々の紛争になるためやめるべき
  • 手間がかかっても,まとまる内容であれば遺産分割協議書をきちんと作るべき
  • まとまらなければ,遺産分割調停を起こす
注意すべきは,不動産に限らないということ!
  • 相続分がないことの証明書(特別受益証明書)は,その名の通り,「相続分が無い」ことを自ら証明するものです。
  • つまり,不動産の名義変更で使うために作ったつもりでも,遺産の預貯金についても「私はもらうべきものは有りません。要りません。他の相続人にあげます。」と証明したことになるのです
  • これを悪用し,不動産の名義変更のために使うと言っておきながら,預貯金についても全て持って行こうとする手段として使われることもあるようです。注意が必要です。
  • 司法書士は,この点をしっかり説明する必要があると考えております。

ポイント 不動産に限られない

  • 預貯金にも適用があるため,他の相続人が不動産以外も取得することに注意
証明書作成の後に新たな遺産の発見があった場合

 これについては,最高裁判所の判断は未だ無い状態ですが,高裁以下の下級審においては,改めての遺産分割協議を行うことを認める判断が多く出されています。

 しかし,この判断もあらゆる事情を総合的に判断して下されるため,遺産分割協議の請求を認めない裁判例も出されているところです。

ポイント 改めての遺産分割協議を請求できるか

  • 総合的に判断されるため,事案によって結論は異なる
相続放棄との違い
  • 相続放棄は,はじめから相続人ではなかったことになるため,不動産や預貯金と行ったプラスの遺産だけでなく,借金などのマイナスの財産も,引き継ぐことはありません。
  • 「相続分が無いことの証明書」(特別受益証明書)は,あくまで不動産や預貯金といったプラスの遺産が存在していることを前提に,それらプラスの遺産は受け取らないという内容に過ぎません。したがって,この証明書を作成しても,借金などのマイナスの財産は相続人として負わなければなりません。
  • 司法書士としては,この点についてしっかり説明する必要があると考えております。

ポイント 相続放棄との違い

  • 「相続分がないことの証明書」(特別受益証明書)を作成しても借金は免れない。
  • 借金を背負いたくないなら,相続放棄を行う。

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