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相続欠格とは何なのか?

相続欠格とは
  • 相続欠格とは,欠格事由とよばれる一定の原因がある場合に,被相続人の意思とは関係なく,法律上当然に相続人となる資格を喪失する制度です(民法891)。

 ポイント 相続欠格とは

  • ​​​​​一定の原因(欠格事由)があれば,法律上当然に相続人の資格を失
欠格事由は5つ
  1. 被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者(民法891①)。
  2. 被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者。ただし,その者に是非の弁識がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは,この限りでない(民法891②)。
  3. 詐欺又は脅迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者(民法891③)。 
  4. 詐欺又は脅迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者(民法891条④)。
  5. 相続に関する被相続人の遺言を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者(民法891⑤)。

​ ポイント 相続欠格事由

  • 非行な行為を行った者
  • 遺言作成に不当に干渉した者
相続欠格者がいる場合どうなるのか
  • 相続欠格者は法律上当然に相続人の資格を失うため,他の相続人間のみで遺産分割協議を行うことができます。
  • 相続欠格者が,子又は兄弟姉妹の場合は,その直系卑属が代襲相続人となります(民法887②・889②)
  • 案件としては稀な相続欠格者ですが,司法書士としては,しっかり考慮する必要があると考えております。

 ポイント 相続欠格者がいる場合の相続関係

  • ​​​​​相続欠格者以外の相続人のみで遺産分割協議が可能
  • 相続欠格者が子又は兄弟姉妹の場合は,代襲相続となる
相続欠格者がいる場合の相続登記(不動産の名義変更)
  • 欠格者が作成した,欠格事由があることを証明する書面(印鑑証明書付き)又は確定判決の謄本(相続権不存在確認訴訟等)が必要となります。
  • 実際には,当該書面も司法書士が作成すると考えております。

 ポイント 相続欠格者がいる場合の相続登

  • ​​​​​欠格者自身が作成した書面又は確定した判決の謄本が添付書類として必要​​​
二重の故意が必要とされた判例
  • 最判平9・1・28 の判旨

 「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において,相続人の前記行   為が相続に関して不当な利益を目的とするもので無かったときは,民法891条5号所定の   相続欠格者には当たらない」

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