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非嫡出子や養子がいる場合の相続

非嫡出子も相続人になります
  • 嫡出子とは,婚姻関係にある男女から生まれた子をいいます。
  • 非嫡出子とは,婚姻関係にない男女から生まれた子をいいます。
  • 非嫡出子は,父との関係では,生物上の父子関係があれば当然に相続が生じることはなく,認知されることによって初めて相続することができます。なお,母親からの相続については,分娩の事実により当然に相続が生じることとされていますので(最判昭37.4.27),母から認知をすることなく当然に相続人になります。

 ポイント 非嫡出子が相続人になる要件

  • ​​​​​父 ➡ 認知が必要。
  • 母 ➡ 認知は不要。​​​​
非嫡出子の相続の順位
  • 非嫡出子の相続の順位は,嫡出子と同じになります。法律上差は設けられていません。第1順位の相続人ということになります(民法887①)。
  • 非嫡出子は,別に嫡出子がいたとしても相続人になれ,第1順位の相続人ですので,被相続人に直系尊属,兄弟姉妹がいても,これらの者に優先して相続人になります(民法887①・889①)。

​ ポイント 非嫡出子の相続の順位

  • ​​​​​第1順位
  • 他に嫡出子や兄弟姉妹がいても相続人​​​​
非嫡出子の相続分割合
  • 法定相続の規定で,非嫡出子の相続分は,嫡出子の2分の1とされていましたが,平成25年9月4日の最高裁決定及びそれを受けた民法改正により,非嫡出子の法定相続分は,嫡出子と同じになりました。
  • 平成25年9月5日以後に被相続人が死亡した事案に適用されます。
  • 平成13年7月1日から平成25年9月4日(最高裁判決日)までの間に開始した相続について,本決定後に遺産分割をする場合は,非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同様です。
  • 平成13年7月1日から平成25年9月4日(最高裁判決日)までの間に開始した相続であっても,遺産分割協議,遺産分割調停,遺産分割審判が終了しているなど,法律関係が確定的になっている事案については,その効力は覆ることはありません。

 ポイント 非嫡出子の法定相続分

  • ​​​​​嫡出子と同様
  • 平成13年7月以降の相続に関わる(解決済みかどうか)
  • 平成25年9月5日以後は法定相続分は非嫡出子も嫡出子も同様
養子も相続人になります
  • 養子とは,養子縁組によって養親の子となった者をいいます。
  • 養子は,養親の嫡出子となります(民法809)。
  • 養子の相続の順位は嫡出子と同じで,法定相続分も同様です。
  • 非嫡出子を養子にすると,嫡出子の身分を取得します。

 ポイント 養子の相続

  • ​​​​​養子は,相続順位も法定相続分も嫡出子と同様​​​
養子と代襲相続
  • 代襲相続とは,被相続人の死亡以前に,相続人となるべき子及び兄弟姉妹が死亡・相続欠格・相続廃除(相続放棄は含まない)を理由に相続権を失ったとき,相続人となるべき者(被代襲者といいます)の直系卑属(代襲者といいます)が,被代襲者の受けるべき相続分を相続することをいいます。被代襲者は,被相続人の子・兄弟姉妹に限定されます。兄弟姉妹の代襲相続は1代のみです。そして,代襲者は,被代襲者と同順位の相続人となります。
  • 養子にもこの代襲相続の規定の適用はあります。しかし,縁組みの前に養子の子が出生した場合は,この子は代襲相続をすることはできません。

 ポイント 養子と代襲相続

  • ​​​​​養子の子の出生が,縁組みの前か後かで相続人となるかが決まる
相続税の節税のための養子縁組も有効
  • 最判平29・1・31 の判旨

 「養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となるところ,養子縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加することに伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組みをする意思とは,併存し得るものである。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組みをする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」

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