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隣の家との土地の境界の間違いが発覚し,贈与したケース
『何十年も知らないままでした』

1.事案の概要

ある土地と,その隣の土地について,土地家屋調査士が国の事業として地籍調査をした際に,境界が大幅にずれていることが発覚しました。

状況としては,隣の家が立っている敷地は,正確に測量した結果,他方の家の方の土地だったのです。それが,数十年間にわたり誰も気づかない状態でした。

昔の測量方法による誤差や,入り組んだ地区ではこのような大きな間違いが起きていることもあり得るのです。

2.正しい状態にするために,贈与するか時効取得するか売買するか

この案件では,幸いにもお隣さん同士が親族関係にありました。したがって,紛争が生じることもなく,スムーズに贈与という形で処理して欲しいといわれそのように手続を行いました。

法律的に見ると,数十年も占有していたため,時効取得によって名義の変更を行うことができるわけですが,親族間で時効取得とすると逆に違和感があり紛争性があるかのような外観となるため,辞めて欲しいという要望もありました。

また,時効取得は法的に原始取得とされていますが,税法上は一時所得として所得税がかかります。また,贈与でも贈与税がかかります。本件では,土地の評価額自体が低廉であったため,税金はわずかなものでしたので,当事者の希望通り贈与により手続を致しました。

また,県税である不動産取得税が受贈者(もらった側)にかかってきます。

3.贈与者の権利証はあるのか

本件のように何十年も,間違いに気づかないでいる場合,元々の土地の権利証を紛失されていることが多くあります。本件でも,やはり紛失されておりました。このような場合,事前通知制度を利用しての手続か,司法書士による本人確認情報を作成してでの手続になります。事前通知制度を利用すれば,費用が安く済むメリットがありますが,法務局からの本人限定郵便による通知を郵便局まで取りに行き,実印を押印し2週間以内に法務局へ送り返す必要があります。高齢や体の不自由で郵便局まで取りに行けなかったり,法務局への返送を忘れてしまう方がいらっしゃるため,場合によっては本人確認情報による手続で確実に終わらせることも考慮します。

4.登記の費用負担はどうなるのか

費用については,通常は,買主や受贈者といった,不動産を取得する側が負担します。しかし,本件のような事情がある場合や親族間の場合などは,当事者が話し合い費用の負担を半分ずつにすることもあります。原則的な費用負担から当事者の納得する費用負担にすることで,近隣住民の方々同士の仲が円満に行くように気をつけることも大切だと思います。

 

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