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遺産分割と預貯金凍結解除のために成年後見を申立てたケース
『仕事ができず収入が無い息子が申立人』

1.事案の概要

父親が亡くなり,そのための遺産分割協議等が必要だったのですが,亡くなった父の妻が認知症で遺産分割を行うことができず,また,銀行や信用金庫からも後見人を立てて貰えなければ,凍結された預貯金の解約手続に応じることはできないと言われ,息子が申立人になり,家庭裁判所より私が成年被後見人として選任された事案でした。

亡くなった夫と,認知症である妻(成年被後見人)の間には,長男と長女の2人が居らっしゃいました。したがって,妻(成年被後見人)を合わせて,相続人は3人でした。

2.成年後見人が認知症の方に代わって遺産分割協議を行う

このような場合,成年後見人が,認知症の方に代わり遺産分割協議を行います。私も,長男さんと長女さんと3人で集まり遺産分割協議を行いました。

その際に問題となったのが,長男さんは50歳だったのですが,昔からの持病で仕事に就けない状態で収入が無いということでした。

3.親族を後見人の候補者として申立てをしても認められないことも多々ある

本件では,長男さんが後見人となって,被後見人である母親の財産管理をすることを目的としていましたが,裁判所によってそれは排除され,専門職後見人として司法書士である私が就任しました。理由は,親族による被後見人の方の財産の使い込み防止です。親族による使い込みが全国的な問題となっているため,裁判所の判断で候補者が適切でないとされ,弁護士や司法書士が就くことになるのです。本件では,長男さんは,長年就職がなく収入も預金も無かったことから,被後見人の方の財産を使用する可能性があると判断されたのです。親子であっても,子が認知症の親のお金を勝手に使うことは,横領罪や窃盗罪となってしまいます。

4.認知症の方(被後見人)の法定相続分は必ず確保することになる

成年後見人が遺産分割協議を行う場合,被後見人さんの法定相続分以上は必ず確保することになります。裁判所からもその点は監督上何度も言われておりました。

不動産は,共有名義にすると,実際に住んでいる方が不安定な地位に置かれることや,子や孫の世代で将来的な紛争の原因になることから,なるべく避けるのが原則的な考え方です。そこで一般的には遺産分割協議において,不動産の名義は単独名義とするのですが,成年後見人が就いている場合,法定相続分を確保する要請から,不動産を被後見人さん以外の他の相続人の単独所有とする場合は,その分のお金を代償金として被後見人さんの口座に入金して頂くことなどが必要となります。つまり,どのような形であっても,被後見人さんの法定相続分の財産を確保しなければならないということです。

しかし,この長男さんは,長年就職ができない状態であったため,預貯金もなく,被後見人さんに渡すお金をお持ちではありませんでした。

このような場合でも,被後見人さんの法定相続分の不動産を,他の相続人(長男)に無償で渡してしまうことは後見人としてはできませんし,裁判所も認めません。

そこで,仕方なく,不動産の名義は共有名義とすることになりました。

5.遺産である預貯金についても被後見人は法定相続分を確保することになる

上記4のことは,遺産である預貯金でも同様で,被後見人の方の法定相続分の金額は必ず後見人が確保し被後見人の方の口座に入金する事となりました。ほとんどの場合,後見人が銀行等へ行き,代表者として手続きする形になると思います。

6.裁判所への報告

遺産分割協議の内容は,その協議書も含め,実際に分割した内容を裁判所へ定期報告の際に提出することとなります。例えば,不動産を分割したのであれば,登記事項証明書を,預貯金を分割したのであれば,入金された通帳の写しなどを裁判所へ提出することとなります

7.遺産分割協議や預貯金解約手続の為の成年後見申立ての注意点

上記のような,遺産分割協議や預貯金凍結解除手続きの為に後見人の申立てをし目的となった手続が終了しても,被後見人の方が亡くなるまで後見人は付き続けるということをしっかり理解しておく必要があります。そんなつもりでは無かった,という事になっても後見人は辞任しませんし,裁判所へ問い合わせて辞めさせるように言っても裁判所も認めません。

遺産を利用することが必要であって,急ぎであったとしても,成年後見人を選任する申立書を裁判所へ提出する前に,しっかりと成年後見制度がどのようなもので,選任した場合どのような状況になるのかを理解しておく必要があります。

 

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