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遺言を残せる人

遺言の作成は,どのような方であればできるのでしょうか?

1.年齢 2.遺言能力 この2つの要件を満たす必要があります。

1.年齢 

公正証書遺言表紙
(実際に宮崎公証役場で作成されるもの)

遺言は,満15際以上であれば作成することができます。

民法上,十五歳に達した者は、遺言をすることができる(民法961条)と定められています。

したがいまして,未成年者であっても遺言を残すことができるわけです。ただ,未成年者は親権者など周囲の大人達の影響を強く受ける環境にあることが多いため,真実その内容で財産を分配する意思を有していたかが問題になることが多いと考えます。

公正証書遺言で作成するにしても,客観的に見て意思が明らかである事を証明する状況を何かしら準備しておいた方が良いと考えます。

2.遺言能力

自筆証書遺言の例

 

遺言能力とは,「自らが残す遺言の内容を十分理解し,それがどのような法律上の効果を生じるのか判断できる能力」といえます。

したがいまして,認知症の症状がある程度進行し,自己の財産の処分について1人で十分に判断できない状態にある方は作成することができないということになります。

公正証書遺言で作成する際に,認知症による判断能力低下を理由に,公証人から作成を断られるケースもあります。公証人役場によっては,事前に,財産を処分する能力の有無についての医師の診断書の提出を求められることもあります。

成年被後見人


成年被後見人は,後見申し立ての時点で,医師の診断により自己の財産について1人で処分する能力が無いとされているため,原則として遺言はできません。

しかし,事理を弁識する能力を一時回復し,医師2人以上の立会いの下で遺言をすることができます(民法973条)。

認知症の方は,状態が良いときもあれば悪いときもあり,それが日によっても随分違うため,実際には,事理を弁識する能力を一時的に回復した期間を狙って遺言を作成するのは難しいと思います。また,そのタイミングで医師2人以上の立会いを実現するのも難しいものがあると思います。そして,実際に医師の立会いがあっても,認知症で成年被後見人であると裁判所に判断されていることは事実ですので,遺言内容に納得のいかない相続人から遺言無効確認の訴えを提起される可能性も否定できません。

したがって,遺言はお元気なうちに作られるのが良いと考えております。

 

被保佐人・被補助人


被保佐人・被補助人の方は,遺言を作成するときに,遺言能力を有していれば,保佐人や補助人の同意を得ることなく,遺言を作成することができます。

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