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特別の寄与の制度の創設(相続法改正)(2019.7.1施行)

これまでは,療養看護に務めても,相続人でなければ報われませんでした

これまでは,亡くなられた方を長年療養看護してきたとしても,相続人に当たらなければ,何らの遺産も貰うことができませんでした。逆に,療養看護など一切行わず疎遠になっていた者でも相続人であれば,財産を全て持っていってしまうという状況があり,問題視されていました。

例えば,亡くなられた方のために,長年療養看護を務めた相続人の妻は,遺産分割に関して寄与分請求者とはなれず,遺産を取得することができないため,努力が報われることが法律上ありませんでした。

改正での変更点

新民法1050条では,被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(これを特別寄与者といいます)は,相続開始後,相続人に対し,寄与に応じた金銭(これを特別寄与料といいます)の支払いを請求することできることになり,介護等の努力が報われることになりました。

そして,この特別寄与料の請求は,特別寄与者が相続の開始を知ったときから6か月を経過するまで,又は相続の開始から1年を経過するまでに請求しなければなりません。

また,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所に対して,協議に代わる処分を請求することができることになりました。

ただし,遺産分割協議自体は,現行法と同様に,相続人だけで行うことになります。相続人に対する,金銭請求ができるという制度になります。

特別寄与者の範囲は?

特別寄与者になることができるのは,『相続人には該当しない親族』です。

民法上,親族とは,6親等内の血族,3親等内の姻族,配偶者をいいます。

そして,この親族には,相続放棄者・相続欠格者・相続廃除者は含まれません。

また,親族に該当しない,内縁関係の者や近所のご友人なども含まれないこととなります。

特別寄与料の上限がある?

新民法1050条4項では,「特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。」と定められています。

したがって,亡くなられた方が,遺言書を残しており,全ての財産について特定の人間へ遺贈していた場合は,特別寄与料は請求できない事になります。また,全てではなくても遺贈の価額が高ければ,その分だけ特別寄与者の請求できる金額は減ることになります。

条文
[改正部分]
第九章 [特別の寄与]
第1050条
1.被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2.前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3.前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4.特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5.相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

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