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遺言作成の費用     

はじめに

1.司法書士にかかる報酬は一律ではありません

 

 昔は,司法書士には報酬基準表があったため,皆その基準に従っていました。しかし,平成14年にこの基準が廃止されたため,現在では自由に報酬を決めることができるようになりました。

 しかし,自由に決めることができても,各事務所は報酬基準を定めなければなりません。

 司法書士は,不動産登記(相続登記)・商業登記などの登記業務だけでなく,遺言書の作成,裁判業務など多様な業務を行いますが,その中で,税金・郵送費・着手金・報酬などが生じます。

 司法書士は,費用についての説明をする義務がありますので,事前に『いくらかかるのか』『いつ支払う必要があるのか』等について問い合わせてみましょう。

2.事務員が多い事務所・大きな事務所は費用が安い?

 事務員の人数が多く,仕事を大量に受けている事務所であれば,費用も安い,と考えておられる方がいらっしゃいます。工業製品の大量生産や仕入れなどであればコストダウンが可能でしょうが,相続手続きや裁判手続きなどは,1件1件の問題や相談内容は当然に異るため効率化を図ることは困難です。

 司法書士事務所や弁護士事務所などで一番かかるコストは「人件費」です。多くの事件を処理するためには当然多くの人手が必要となります。

 したがって,事務員が多い事務所の方が人件費がかかるため,報酬を高く設定している場合もあるのです。

3.司法書士を選ぶ場合は慎重に

 事務所選びは,相談の段階から,しっかり司法書士が直接対応しているか,が重要です。

 大手の中には,電話をしてもいつも資格を有する者が出てこない,という事務所もあります。

 また,無理に信託(民事信託・商事信託)や,ご相談者が求めていない遺産整理手続などを勧めてくる事務所には注意してください。相談者よりも,提携している信託会社や事務所の利益のために勧誘している可能性があります。あらゆる解決方法や可能性をすべて提示された後に,選択するのはあくまでご相談者でなければなりません。

 手続にかかる費用は,多くの相談者の方の最も関心のある事柄だと思いますが,一番重要なことは,信頼できるかどうかと思います。

遺言作成の費用

(以下は,すべて税抜き価格です)

相談料

初回の相談 0円
  • 初回の無料相談は,30分ほどでお願いしております。

公正証書遺言の費用

遺言書作成(公正証書遺言)

内容により異なります
  • ご自宅,入所施設,病院まで伺っての作成も行っております。
  • ご自宅・入所施設・入院先まで伺ってのお聞き取り,病床での遺言作成の証人立会い,戸籍等必要書類の代理取得,内容が複雑であっり,財産が多数高額に渡る場合等で費用は異なります。
  • 遺言を作成される方に法律的な観点をきっちり説明し,法的に正しい内容で,安心できる形で原案を作成しております。

証人立会

1人×費用
  • 公正証書遺言の作成には,公証人の面前で,2人以上の証人の立会いが法律上必要となっています。遺言の原案を作成した私がそのまま証人になることがほとんどです。最初からお話を伺い内容を十分理解しているため,遺言を残す方も安心して頂けるようです。
  • 司法書士などの専門家を私の方でお探しし,ご用意することも行っております。

公正証書遺言の保管      

月計算で頂きます
  • 公正証書遺言は,原本が公証役場に保管されるのとは別に,正本と謄本の2通が渡されます。遺言者が亡くなられた場合に遺言の内容を確実に実現するために,1通を私がお預かりすることも行っております。

戸籍・住民票・印鑑証明書・登記事項証明書・名寄せ帳など公証役場に提出する書類の費用     

実費

  • 公証役場に提出する書類の実費が必要となります。

自筆証書遺言の費用

全ての原案作成  

内容により異なります

  • 遺言の内容をはじめから全てお聞き取りし,遺言者が,そのまま自筆で書き写せば良いだけの状態のものを作成致します。
  • ご自宅・入所施設・入院先まで伺ってのお聞き取り,病床での遺言作成の証人立会い,内容が複雑であっり,財産が多数に渡る場合等で費用は異なります。
  • 遺言を作成される方に法律的な観点をきっちり説明し,法的に正しい内容で,安心できる形で原案を作成しております。

家庭裁判所への遺言書検認の申立て・提出 

内容により異なります

  • 相続人が多数で,収集する書面が多量になる場合や,裁判所へ提出する申立書一式が多くなる場合等でことなります。
  • 自筆証書遺言は,家庭裁判所へ検認を受けなければ,相続登記(不動産の名義変更)手続などで利用することができないため注意が必要です。

司法書士の
山田です

司法書士の
吉川です

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