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相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
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東村山司法書士事務所
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これまで,自筆で作成する遺言書は,遺言書自体の全文を自書する必要があり,不動産や預貯金口座を記載した財産目録も全文自書する必要がありました。
しかし,長文に及んだり財産が多い場合などは負担が重くなっており,遺言の作成を消極的にする要因となっていました。
平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言の財産目録については,パソコンで作成することも可能となり,通帳もコピーを添付することができるようになりました。
注意点としては,遺言書本文自体は,これまで通り全文自書出なければなりません。
また,パソコンで作った財産目録や通帳のコピーにも,署名押印はしなければなりません。
この制度により,遺言を作成した本人が,法務大臣が指定する法務局(遺言書保管所)に自ら出向き,遺言書保管官に対し,遺言書を無封の状態で保管申請をすることができるようになりました(遺言書保管法4条)。
そして,遺言者の相続が開始した後,相続人,受遺者,遺言執行者等の「関係相続人等」は,「遺言書情報証明書」(遺言書の写し)の交付を受けることができることとなりました(同法9条)。また,画像データか原本で遺言書の閲覧をすることもできます。そして,何人も,遺言書保管官に対し,自己に関係する遺言書の保管の有無に関する「遺言書保管事実証明書」の交付請求ができます。
相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり,遺言書を閲覧すると,法務局職員(遺言書保管官)は,その方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨の通知書を郵便によりお知らせします。
そして,この制度を利用した場合は,従来の自筆証書遺言で必要とされていた,家庭裁判所の検認手続が不要となりました。
手続の利用には,予約が必要で,手数料もかかるとされています。
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