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不動産(空き家)を相続してから,売却する際の注意点

被相続人(亡くなられた方)名義のままでは売却できません

最近,ご両親が亡くなられて,その不動産が空き家になってしまっているため,売却したいというお話をされるご相談者様が多くいらっしゃいます。

多くの方々が,亡くなった親の名義のまま売却できると考えておられますが,法律的には,亡くなられた瞬間に相続人へ不動産の権利が承継されているため,いったん,相続人の名義とする相続登記(相続による不動産の名義変更)を行わなければなりません。

だれの相続人名義にしてから売るのがよいのか

この場合,相続人が複数いらっしゃる場合は,共有名義にしてから売却することも可能ですが,売買の手続を簡便化させるために1人の方の単独名義とすることが多くあります。

売却する際には,売主となる相続人の印鑑証明書が必要となりますが,多数の共同相続人が共有名義で相続登記をしてしまうと,その共有者全員の印鑑証明書が必要となりますし,委任状や売買契約書などの書類に署名押印するときも全員が揃わなければならなくなります。

そこで,特定の相続人の単独名義としておくことで,印鑑証明書は1通で済み,委任状や売買契約書に署名押印するのも1人で済み売買手続がスムーズに行えるようにするわけです。

ただし,以下の注意点にあるように,換価分割の場合,名義人となった特定の相続人に大きな負担が生じるため,よほどの事情がなければ避けた方が良いと考えています。

注意点

 1.遺産分割協議書に記載し相続人全員で内容を確認しておく

しかし,ここで注意点があります。遺産分割協議の中で,名義人となる特定の相続人が取得し,売却代金も当該相続人が全額取得する旨の合意があればその旨を,売却代金から登記手続や税金等の諸経費を控除した残額を法定相続分でそれぞれの相続人が取得する合意がある場合(換価分割といいます)はその旨を,遺産分割協議書の中で記載しておくべきです。

特定の相続人名義にした後に売却する場合,口約束で他の相続人と分けるとしていても,約束が守られない可能性がありますし,他の相続人の方々も不安になります。

遺産分割協議書は,いわば契約書と同じです。仮に約束が果たされなければ,当該遺産分割協議書を根拠に請求することができますし,裁判になった場合でも証拠として提出できるのです。

 2.名義人となる特定の相続人の負担をしっかり考慮し納得してから換価分割を行う

特定の相続人の所有にし,その後,売却代金を相続人全員で分配する場合(これを換価分割といいます),以下のような点に注意する必要があります。知らなかったとしても,税金のことを含め事後的に訂正する事は非常に難しく注意を要します。

  • 名義人となり売却した相続人だけが,所得が増加した取扱となり,都税・市県民税(住民税)が高額になる。様々な要因で税金は決定されているため,事後的に他の共同相続人間で精算することは困難です。
  • 名義人となり売却した相続人だけが,国民健康保険の保険料が高額になる。これも,事後的に精算することは困難です。
  • 名義人となり売却した相続人だけに,譲渡所得税が課税される。これも,事後的に他の共同相続人間で精算することは困難です。
  • 売却した代金を他の相続人へ渡すことになりますが,単に客観的にみると現金を贈与しているような形になります。したがって,贈与税が課税される危険が出てきてしまいます。そのため,他の共同相続人は,もらった現金が贈与ではなく,遺産分割協議における換価分割での売却代金である事を,遺産分割協議書等を税務署に提出し証明する必要性が出てきます。
空き家の注意点(安易に取り壊すと,固定資産税が6倍(200㎡以上は3倍)に)

空き家は,草木の処理(近隣住民の方々から役所へクレームが行くことも多くあります)や老朽化における費用の負担,固定資産税の負担など様々な問題が生じます。なので,手放したいと考える相続人の方々は多くいらっしゃいます。

当事務所では空き家についての相談にものっておりますのでお尋ねください。

また,安易に空き家を取り壊してしまうと,土地の固定資産税が6倍(又は3倍)に跳ね上がる事になることも一般には知られていないため注意が必要です。

宅地は通常,特例の適用で6分の1(200㎡以上は3分の1)まで固定資産税が減額されているのです。空き家を取り壊してしまうと,更地になりますが,更地の状態ではこの特例の適用が無くなり,原則通りの(6倍又は3倍)固定資産税が課税されてしまうのです。

建物が古いため,取り壊して土地だけを売る方法も考えられますが,上記の固定資産税のことを考慮しながら進めていく必要があります。

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