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婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019.7.1施行)(特別受益の改正)

概要

婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増えることになりました。

これまでの制度

贈与等を行ったとしても,原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため,配偶者が最終的に取得する財産額は,結果的に贈与等がなかった場合と同じになっていました。したがって,亡くなられた方がせっかく贈与等を行ったにもかかわらず,その趣旨が遺産分割の結果に反映されていませんでした。

事例

相続人・・・配偶者および子2人 

遺産・・・居住用不動産(持分2分の1)2,000万円(評価額),その他の財産6,000万円

配偶者に対する生前贈与・・・居住用不動産(持分2分の1)2,000万円

これまでの取扱い

上記の事例においては,配偶者の取り分を計算するときには,生前贈与についても,相続財産と見なされるため,(8,000万+2,000万)× 1/2 - 2,000万=3,000万 となり,最終的な取得額は,3,000万+2,000万=5,000万となっていました。

結局,贈与があった場合と無かった場合とで,最終的な取得額に差異がないことになっていました。

ポイント 遺産の先渡しを受けた者として取り扱われていた。

 

◆改正後の取扱い

原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり,配偶者は,より多くの財産を取得することができるようになりました。

上記の事例においては,生前贈与について相続財産とみなす必要がなくなるため,配偶者の遺産分割における取得額は,8,000万×1/2=4,000万円となり,最終的な取得額は,4,000万円+2,000万=6,000万円となり,贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できることとなりました。

ポイント 配偶者の取得財産が増えるとともに,贈与した方の意思に沿うことにもなる

条文

〔特別受益者の相続分〕
第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.※現行通りの規定
3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4.婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

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