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民法(相続法)改正後の,預貯金の取扱いは?

1.相続人単独での払戻制度の創設
2.家庭裁判所の判断による仮払制度の創設

1.相続人単独での払戻制度の創設

(1)単独で(相続人全員の合意等がなくても)払戻を受けられるようになった

民法改正により,各相続人は遺産の預貯金について,相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額について,単独で払戻すことができることとなりました(民法909条の2)。

〔計算方法〕(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×3分の1×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額

従来は,相続人全員の同意書や印鑑証明書等が揃わなければ,金融機関は払戻しに応じなかったため,相続人間で遺産分割協議がまとまらなかった場合,いつまでたっても払戻しができず,葬儀費用を立替えた相続人に不公平となったり,生活費として使えなかったりと不都合が多くありました。

(2)払戻金には上限がある

ただし,150万円を限度とされています。

(3)払戻す金額の上限は,「金融機関ごと」

この払い戻す金額の上限は,「金融機関ごと」に判断することになっています。

(4)普通預金と定期預金がある場合,払戻し方法はどうなる?

同一の金融機関に,普通預金と定期預金など,複数の口座をお持ちの方が多いですが,この場合の払戻し方法は,普通預金と定期預金の払戻上限額を別々に算出し,それぞれの上限の範囲であれば,いずれの預金からいくら払戻を受けるかは,相続人の自由となります。

2.家庭裁判所の判断による払戻制度の創設

(1)制度概要

預貯金債権の仮分割の仮処分として,家庭裁判所に申し立てを行い,遺産の全部又は一部を仮に取得させる制度です。

(2)要件

  • ​遺産分割の調停又は審判の本案が家庭裁判所に係属している必要があります。
  • 「相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要がある」ことで,具体的な必要性の有無は家庭裁判所が判断することになっています。
  • 他の共同相続人の利益を害しない限り,認められるとされています。具体的には,①原則として,遺産の総額に申立人の法定相続分を乗した額の範囲内で仮払いを認める,②被相続人の債務の弁済を行う場合など事後的な精算も含めると相続人間の公平が担保され得る場合には,①の額を超えた仮払いを認めることもあり得る,③①の額の範囲内での仮払いを認めるのも相当でなく,当該預貯金債権の額に申立人の法定相続分を乗じた額の範囲内に限定するのが相当な場合(例えば,預貯金債権の他には,一応の資産価値はあるが市場流通性の低い財産が大半を占めている場合。このような場合には,他の共同相続人も預貯金債権の取得を希望することが多いと思われる。)にはその部分に限定することもあり得ると考えられています。
  • この,仮分割仮処分を申し立てることができるのは,遺産分割の調停又は審判の申立てをした申立人又は相手方です。

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