東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
最初のご相談は無料です
(土日祝日は有料です)
当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
(1)単独で(相続人全員の合意等がなくても)払戻を受けられるようになった
民法改正により,各相続人は遺産の預貯金について,相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額について,単独で払戻すことができることとなりました(民法909条の2)。
〔計算方法〕(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×3分の1×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
従来は,相続人全員の同意書や印鑑証明書等が揃わなければ,金融機関は払戻しに応じなかったため,相続人間で遺産分割協議がまとまらなかった場合,いつまでたっても払戻しができず,葬儀費用を立替えた相続人に不公平となったり,生活費として使えなかったりと不都合が多くありました。
(2)払戻金には上限がある
ただし,150万円を限度とされています。
(3)払戻す金額の上限は,「金融機関ごと」
この払い戻す金額の上限は,「金融機関ごと」に判断することになっています。
(4)普通預金と定期預金がある場合,払戻し方法はどうなる?
同一の金融機関に,普通預金と定期預金など,複数の口座をお持ちの方が多いですが,この場合の払戻し方法は,普通預金と定期預金の払戻上限額を別々に算出し,それぞれの上限の範囲であれば,いずれの預金からいくら払戻を受けるかは,相続人の自由となります。
(1)制度概要
預貯金債権の仮分割の仮処分として,家庭裁判所に申し立てを行い,遺産の全部又は一部を仮に取得させる制度です。
(2)要件
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業務時間 | 9:00~18:00 |
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「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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