東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
最初のご相談は無料です
(土日祝日は有料です)
当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
亡くなった方の名義のまま住み続けた場合,どのような不都合が起きるのかといいますと,
①他の相続人から,住んでも良いけど賃料を払って欲しいと請求される可能性。
②他の相続人から,立ち退きを請求される可能性。
③現に住んでいる方の,子供達の世代に問題を持ち越すことになる。
④時間が経過するほど,不動産の権利者が増えるため年々解決が遠のく。
⑤長年,固定資産税を支払っていても,他の相続人に持って行かれる可能性。
などが挙げられます。
〈解決策〉司法書士・弁護士へ相談し問題点を指摘してもらい,自分が置かれている状況を把握し,早めに解決に動く。
さらに,遺産分割調停・審判申立書には相続人全員の戸籍や戸籍の附票を添付する必要があるため,それらの収集に時間と高額の費用がかかる事にもなります。
〈解決策〉合意しない相続人がいる場合,裁判所で遺産分割調停・審判を行う。遺産分割調停の申立ては,司法書士と弁護士のみが可能。
さらに,後見人は認知症の方の法定相続分を確保するよう裁判所から監督されるため,不動産を他の相続人の単独所有とする遺産分割協議を行う場合,それに代わるお金を代償金として認知症の方に支払わなければなりません。代償金が支払えない場合は,共有名義とすることになったりするわけです。どなたかが現に居住している不動産を,他の第三者の名義にすることは将来の紛争の原因にもなります。
〈解決策〉成年後見人の選任申立てを,家庭裁判所へ行う。成年後見人の選任申立ては,司法書士と弁護士のみが可能。
この場合,家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任申立てをし,弁護士や司法書士が不在者財産管理人に就任し,行方不明者の代わりに遺産分割協議を行うことになります。
上記の成年後見人と同様,家庭裁判所から遺産の法定相続分の確保を監督されているため,不動産を他の相続人の単独所有とする遺産分割協議を行う場合,それに代わるお金を代償金として不在者に支払うこと,代償金が支払えない場合は,共有名義とすること,どなたかが現に居住している不動産を,他の第三者の名義にすることは将来の紛争の原因になることは同様に生じます。
〈解決策〉不在者財産管理人の選任申立てを,家庭裁判所へ行う。不在者財産管理人の選任申立ては,司法書士と弁護士のみが可能。
この場合,遺産分割調停・審判の申立てや,数十人の戸籍の収集の費用などを下の世代の孫等が負担する事になります。相続人が数十人単位になると,戸籍収集の実費だけで,数十万円かかることもざらにあります。
また,一般の方が昔の戸籍を何十通何百通と追っていきながら相続関係を把握することは非常に難しいと言わざるをえず,結局,弁護士や司法書士に依頼することになります。戦前は家督相続の家制度が取られており,戸主1人が全ての遺産を取得していたり,戸主以外の者は遺産相続が開始し現在と似た形の相続形態であったりと,専門家でなければ分からないことが多々出てきます。
〈解決策〉身内が亡くなったら,すぐに司法書士へ相続登記の依頼を行う。
このような場合も,話し合いがまとまらない原因になりますし,上記と同様に,遺産分割調停・審判の申立てをせざるを得なくなります。
〈解決策〉遺産分割協議で内容を早めに確定し,司法書士へ相続登記の依頼をする。
相談をお受けする中で多いのが,仕方なく1人の方が支払続けている場合です。遺産は,亡くなった瞬間に法律上当然に相続人に承継され,遺産共有状態となります。したがって,不動産も共同相続人の共有となるため,その税金の負担も相続分に応じて負担すべきなのです。しかし,遺産分割協議が整わない場合,税金の支払いは誰にするかも整わないことが多く,結局特定の方が仕方なく支払続けていることが多くあります。
遺産分割協議が整い,結果的に特定の相続人の単独所有とした場合,法律上は遺産分割協議は相続開始に遡って効力を生じるため,はじめからその取得者が不動産を取得していたことになるため,そうすると,固定資産税もその単独取得者が相続開始からの分を全て負担すべきとする考え方もできますし,遺産分割協議が整った後の分からを取得者は負担したいと考えることもありますし,遺産分割協議が整うまでの分は共同相続人全員が法定相続分の割合で負担すべきという考え方もあり,この点で紛争が生じてしまうこともあります。
〈解決策〉遺産分割協議に早めに着手し,協議が成立するまでの固定資産税の負担について決めておく。
上記の解説の通り,相続登記(相続による不動産の名義変更)を行わずそのままの状態で時間が経過しまうと,様々な問題が生じてきます。
したがいまして,相続登記(相続による不動産の名義変更)は,名義人の方が亡くなられた後,なるべく早い段階で手続を行うのがよいと思います。
相続登記を義務づける法律の制定が行われ、令和6年4月月1日から運用が開始れます。
また、相続登記を怠った場合には、過料の制裁を受ける定めもあるため注意が必要です。
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司法書士の
山田です
司法書士の
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「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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