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相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
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《解説》
(1)最高裁平17年9月8日判決
「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するもの解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時に遡ってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」と判示しました。
上記の判断は,相続開始後に,遺産である不動産の賃料を『相続人の代理人名義の銀行口座』に振り込ませていた事案です。
被相続人名義の口座に振り込ませていたものではないことに注意が必要です。
また,下記に記載の通り,これまでの判断との整合性が問題となる点もあるため,今後裁判所の判断が変更される可能性があります。
(2)最高裁大法廷平成28年12月19日決定
最高裁判所は,平成28年12月19日決定において,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期預金債権は,いずれも,相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判示しました。
(3)2つの最高裁判例の整合性
平成28年判例では,遺産の預貯金は遺産分割の対象となる,との判断を示しています。一方平成17年判決では,遺産分割までの間に生じた不動産から生ずる賃料については遺産分割の対象とならない,と判断していることからその整合性が問題となります。
この点については,賃料の振込先が,被相続人名義の口座なのかそれとも相続人代理人名義の口座なのかによって結論が左右されるのか,遺産分割までの間の賃料であっても被相続人名義の口座に入金されれば預貯金債権であることに変わりは無いため遺産分割の対象となる(代理人名義の口座であっても遺産としての預貯金債権とみなされるのかも含め)という判例の変更があるのか,今後の判断に委ねられることになります。
預貯金債権の遺産分割の基準時と,相続開始から遺産分割までの賃料債権についての取扱を明確にする判例もしくは法改正が待たれるところです。
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