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相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
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東村山司法書士事務所
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《解説》
1.最高裁大法廷平成28年12月19日決定
最高裁判所は,平成28年12月19日決定において,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期預金債権は,いずれも,相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判示しました。
2.上記判決の影響
・遺産分割が終了しない限り,原則として被相続人の預貯金を払い戻すことができなくなった。その結果,生活費や葬儀費用の支払いや亡くなられた方が負っていた債務の弁済などが必要な場合に,特定の相続人が立て替えるなどしなければならずこの点でも紛争の原因となっていました。
・遺産分割前に,各相続人が金融機関に対して相続分の預貯金の支払いを求める訴訟を起こすことができなくなった。
3.預貯金の相続に関する民法改正
(1)単独で(相続人全員の合意等がなくても)払戻を受けられるようになった
民法改正により,各相続人は遺産の預貯金について,相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額について,単独で払戻すことができることとなりました(民法909条の2)。
〔計算方法〕(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×3分の1(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
従来は,相続人全員の同意書や印鑑証明書等が揃わなければ,金融機関は払戻しに応じなかったため,相続人間で遺産分割協議がまとまらなかった場合,いつまでたっても払戻しができず,葬儀費用を立替えた相続人に不公平となったり,生活費として使えなかったりと不都合が多くありました。
(2)払戻金には上限がある
ただし,150万円を限度とされています。
(3)払戻す金額の上限は,「金融機関ごと」に判断する
この払い戻す金額の上限は,「金融機関ごと」に判断することになっています。
(4)普通預金と定期預金がある場合,払戻し方法はどうなる?
同一の金融機関に,普通預金と定期預金など,複数の口座をお持ちの方が多いですが,この場合の払戻し方法は,普通預金と定期預金の払戻上限額を別々に算出し,それぞれの上限の範囲であれば,いずれの預金からいくら払戻を受けるかは,相続人の自由となります。
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