
東村山市・小平市・東大和市・東久留米市で
 相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
 遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
 成年後見の相談申立ては
東村山司法書士事務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川part1 201号室(久米川駅から徒歩2分)
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 当事務所は,電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。
《解説》
◆ 遺産分割は法律行為であると考えられるため,一般の法律行為同様,錯誤による抹消が可能
(1)相続登記(不動産の名義変更)を錯誤により抹消する場合としては,遺産分割により取得するとされた不動産とは異なる不動産の相続登記をしてしまった場合や,はじめから遺産に含まれていない不動産の相続登記をしてしまったような場合が考えられます。
(2)遺産分割協議を行った後に,相続人全員が相続放棄をした場合も錯誤を原因として抹消することになります。この場合相続登記のすべてが無効だからです。
(3)登記義務者は,相続登記によって名義人となった者で,登記権利者は相続人の全員が該当します。
◇◆相談◆◇
 
 司法書士の
 山田です
 
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 「大切な遺産や相続関係を安全に守る為」、相互の認識違いが起きぬよう面談で行っております。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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