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遺言作成を、司法書士へ相談・依頼するのが一番良い理由

遺言の作成で,実際に多くの方々から頂いたご質問です

司法書士,弁護士,税理士など沢山居ますがどこに相談に行けばいいのか分かりません。

まず,司法書士へ行かれるのが一番良いと思います。

《解説》

遺言を残す方の多くが一番気にされることは,不動産の名義を自分の亡き後どのようにしたらいいのかということです。

多くの方々の相談に乗っていますと,高齢の方は戦前の家制度(現在の戸籍のように夫婦及び氏を同じくする子のみが一緒に入っている状態ではなく,戸主がおりその戸主の父母や兄弟姉妹や甥姪など一族が同じ戸籍に多数入っており,多くの場合長男が戸主となり全財産を引き継いでいました。)の感覚がまだ残っており,長男や男系に不動産を残したいと考える方が多い傾向にあると感じております。

また,遺言書を残す方の相続人間で,すでに将来の不動産の名義について紛争が起きてしまっているケースもあります。

さらに,遺言を残しておいて相続時に遺言で指定した通りの不動産の名義変更をするのではなく,自分の生前に贈与という形で名義を変更しておいた方が良いのではないかと考えておられ,どうしていいのか分からず悩んでいる方も多くいらっしゃいます。

司法書士は,不動産についての専門家(プロフェッショナル)です。遺言を残した方の死後,不動産の名義変更の際の,かかる登録免許税・必要な登記の申請件数・将来の紛争の可能性など,多角的な視点で検討し最良のアドバイスすることに長けています。例えば,相続人になる子たちの家族形態や婚姻の有無,紛争姓,相続と遺贈で課税される税率が異なること,第三者への遺贈がもたらす申請件数や申請順序や税金の影響,孫の人数や関係性,親族の居住地や将来の居住場所の可能性などから検討します。

そして,私のアドバイスと,遺言を残す方の意見を突き詰めて行きどのような形態(誰の名義にするのか,単独名義にするのか,共有名義とするのか等)で名義を変更するのが最適かを決めます。

さらに,遺言の表現・内容にも注意が必要です。これを誤ると相続人の方々が大変な思いをすることにもなります。不動産の名義変更時には法務局へ支払う登録免許税という税金がかかります。相続登記の場合1000分の4と低いのですが,第三者への遺贈の登記となると1000分の20となります。

実際にあった案件なのですが,遺言を残された方が司法書士以外の仕業の元へ行き相談し公正証書遺言を作成されていたのですが,登記手続上のことを考慮して作成されておらず,名義の変更に数件の登記手続きが必要となり,その分登録免許税もかなり高くかかることになりました。

司法書士であれば,実際に不動産の名義変更をする際の登記手続上のことも考慮し,遺言の内容を提案することができるのです。

遺言がない場合は通常,遺産分割協議書を作成しますが,遺産分割協議書の作成も司法書士が行うため登記の申請遺産分割協議書の作成を1度に行えますので,遺産分割協議書の作成のみを他の資格者にお願いするより,費用も低く抑えることができます。

また,生前に贈与する場合は贈与税や相続時精算課税が問題になりますが,税金の専門家である税理士を紹介することも行っておりますので、税理士の考える税務的な観点司法書士の考える法的な観点の両方を理解した上で改めて遺言について考えることができるのです。

弁護士も法律の専門家ですが,登記手続上のことは司法書士の方が専門であるため,遺言における不動産の名義変更については弁護士に相談に行ったとしても,改めて司法書士にも相談に行かれるのがよいと考えます。

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