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相続に関連する所有権移転登記②

⑪ 共同相続の登記がされに寄与分が定められたことにより、登記された相続分と異なる相続分となったときは、相続登記の更正登記を申請することができる(先例昭55.12.20)。当該寄与分の定めがなされたことを証する情報を、登記原因を証する情報として、所有権更正の登記の申請情報と併せて提供することを要するものと解される。

⑫ 共同相続人中の特定の者が特定の不動産を寄与分として取得する旨を内容とする情報は、寄与分を定める協議のほか、遺産分割の協議の成立したことを証するものと解されるので、申請情報と併せて登記原因を証する情報の一部として提供して、相続による権利の移転登記を申請することができる(昭55.12.20)。

⑬ 相続放棄を取り消した場合、目的=○番所有権更正 原因=年月日相続放棄取消  日付は相続放棄の取消の申述の受理の日となる。

⑭ 遺言執行者が、遺言に基づき不動産を売却し、買主名義に所有権移転の登記を申請するには、その前提として相続登記を経なければならない(先例昭45.10.5)。

⑮ 甲乙が遺産分割協議により相続登記をした不動産について、錯誤によりその相続登記を抹消した後、再度遺産分割協議書を登記原因証明情報の一部として、甲丙を相続人としてその相続の登記の申請をすることができる(登記研究)。

⑯ 不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割の協議に参加することができる(先例昭39.8.7)。§103条の権限を越えるため許可が必要となる。

⑰ 被相続人Aの甲土地についてBCへの相続の登記が完了した後、AがDに対して甲土地の持分2分の1を売却する契約を締結していたことが判明した場合、BCは、相続登記を抹消することなく、相続登記を受けた相続人全員(BC)を登記義務者として、AD間の売買の日付を原因日付とする売買によるD持分への持分一部移転の登記を申請することができる(登研、昭37.3.8)。この場合、Cが移転登記に協力しないとしても、Bのみの持分についてDへの売買による移転登記を申請することはできない(質疑)。Dへの登記義務はBCが不可分的に承継しているから。

⑱ 共同相続の登記後、相続人中の一部の者につき、被相続人の死亡前に死亡していた旨の失踪宣告の審判が確定した場合は、錯誤を理由として、他の相続人名義の相続登記に更正する登記を申請することになる(先例昭37.1.26)。

⑲ 限定承認をした共同相続人の1人が民法932条但書の規定により鑑定価額弁済をして競売手続を止めた場合において、当該弁済をした相続人以外の相続人から弁済をした相続人に対して持分移転登記をするときは、前提として、共同相続登記をした上で、「民法第932条ただし書の価額弁済」を登記原因として、持分移転登記を申請する(先例昭58.6.6)。

⑳ 遺産管理者が家庭裁判所の許可を得て遺産に属する不動産を売却したため買主への所有権移転登記を申請するときは、前提として相続人への所有権移転登記を申請することを要する(先例平4.2.29)。なお、この場合の相続登記、売買の登記は、遺産管理者が、相続人に代理して申請する(同先例)。

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