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相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
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東村山司法書士事務所
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① 包括遺贈でも特定遺贈でも登記原因は遺贈であり、両方とも共同申請である。ただし、相続人全員に対する包括遺贈の場合は登記原因は「相続」となる。
② 受遺者を遺言執行者として登記申請することができる(先例)。よって受遺者の実質的な単独申請になる。
③ 相続と遺贈は同時に効力が生ずるが、遺贈をしたあと、相続登記をする。相続による所有権一部移転登記は、性質上ありえないため。
④ 法定相続分通りに相続登記をした後、遺産分割協議が成立したときは、利害関係人がいないか、いてもその者が任意に承諾すれば所有権更正登記をするのも差し支えない。
⑤ 「甲株式会社に相続させる」旨の記載のある公正証書遺言書を添付して、登記原因を「遺贈」とする所有権移転の登記を申請することができる。
⑥ 「遺言執行者は不動産を売却してその代金中より債務を支払い、残額を受遺者に分配する」とある遺言書に基づき、遺言執行者が不動産を売却して買主名義に所有権移転登記を申請する場合には、その前提として相続による所有権移転登記をすることを要する。
家庭裁判所の遺産分割の審判により定められた換価人が任意売却する場合も同様に前提として相続による所有権移転登記を要する。
⑦ 遺言の内容に「遺言執行者は遺言者所有不動産を売却し、その代金を何某に分配する」とあるときは、遺言者死亡の日から売却の日までは、不動産所有権がいったん相続人に帰属するので、相続の登記を経由したうえ売却による所有権移転登記をなすべきである(先例昭45.10.5)。
⑧ 包括遺贈の遺言執行者は、包括遺贈者が生前に売却しその移転登記が未了である土地の所有権移転登記の申請の代理権を当然に有するものではない(昭56.9.8)。被相続人が生前に売却した不動産の所有権移転登記の申請については、遺言とは関係なく、遺言の執行とはいえないので、遺言者(の相続人)を代理して申請することはできない(同先例)。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、遺贈者の所有権移転登記義務も包括受遺者が履行すれば足りるため。そして、遺言執行者がいない場合でも包括受遺者が申請し、相続人全員が登記義務者として申請するものではない。
⑨ 胎児を含めた共同相続人の名義とする共同相続の登記は認められているが(先例明31.10.19)、胎児が出生する前に胎児のために遺産分割その他の処分行為をすることができるかについては、相続関係が未確定であることを理由に否定されている(先例昭29.6.15)。よって、遺産分割協議に基づいた胎児を含める相続登記はできない。
⑩ 共同相続の登記がされる前に相続人間で寄与分が定められたときは、寄与分が定められた後の相続分を持って、相続による所有権移転登記を申請することができる。この登記においては、登記原因を証する情報の一部として、寄与分が定められたことにより法定相続分または指定相続分と異なる相続分となったことを証する情報を提供することを要する(先例昭55.12.20)。
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