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相続登記(不動産の名義変更)について①

① 遺産分割協議書を提供して、相続による所有権移転登記を申請する場合において、遺産分割の協議をした相続人の中に印鑑証明書を添付することができない者がいるときは、その者に対する遺産分割協議書真否確認の訴えを提起し、その勝訴の確定判決をもって、印鑑証明書の添付に代えることができる(先例)。

② 相続分の譲渡

  • 共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、相続分を譲り受けた者の名義で、直接相続登記することができる。
  • 甲乙丙が共同相続人であるところ、甲が乙に相続分を譲渡し、乙と丙との間で乙が単独で相続するとの遺産分割協議が成立したときは、甲の印鑑証明書付相続分譲渡証明書と、乙丙間の印鑑証明書付遺産分割協議書を添付して、直接乙単有名義の相続登記をすることができる(先例)。
  • 共同相続人全員から相続分の譲渡を受けているのが相続人以外の第三者であるときは、「相続」を原因とする登記はできない。この場合、いったん相続人名義で相続登記をし、その後、「相続分の贈与(売買)」を原因として共有者全員持分全部移転の登記をすべきである(先例)
  • 甲土地の所有者Aが死亡して、BCDが共同相続人となった場合において、Aの死亡後にCが死亡し、Cの相続人FとDがその相続分をBに譲渡した場合には、Bは、B1人を相続人とする相続登記を申請することはできない(先例)。
  • Aの相続人が子のBCであったが、共同相続の登記がなされる前にさらにBが死亡し、子のDEがBを相続した場合に、CDが自己の相続分をEに譲渡したとしても、AからEに対して相続登記を申請することはできない。

この場合3件の登記を申請する

、AからBCへの相続登記

、B持分についてのEへの相続登記

、CからEへの「相続分の贈与(売買)」を登記原因とする「C持分移転登記」

※ もっとも、CDEで遺産分割協議を行いEが単独で取得する旨を定めた場合、1件の申請で登記できると考えます。登記原因は「年月日B相続 年月日相続」です。遺産分割協議は遡及効があるため中間のBが単独で取得する旨の合意があったと考えられるからです。

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