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共有について

① 不動産の共有者の1人が単独で占有していることにより持分に応じた使用が妨げられている場合、他の共有者は、占有者に対して持分割合に応じて占有部分にかかる地代相当額の不当利得額金又は損害賠償金の支払を請求することができる(最判平12.4.7)。

② 共有地に宅地造成工事をすることは共有物の変更に当たる(§251)共有者の一部が共有者の同意を得ることなく、共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自の持分権に基づいて共有物の変更行為により生じた結果を除去して共有物の原状回復を求めることができる(最判平10.3.24)。

③ 共有物不分割特約があっても、共有者の1人は他の共有者に承諾なくして自己の持分を他に譲渡することができる。

④ 共有者の1人は自己の持分に抵当権を設定していても、他の共有者の承諾を得ないで、その共有持分を放棄することができる。

⑤ 共有者の1人が権限なく共有物を自己の単有の所有に属するものとして他に売買した場合、売買契約は有効であり、自己の持分を超える部分については、他人の権利の売買としての法律関係を生ずる(§563)とする(最判昭43.4.4)。

⑥ 共同相続した不動産につき、共同相続人中の1人が勝手に単独名義の所有権移転登記をした上で、当該不動産を第三者に譲渡し、所有権移転登記をした場合に、他の共同相続人の1人が、共有持分に対する妨害廃除として登記を実体的権利に合致させるため、登記名義人に対して請求することができるのは、自己の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続きである(最判昭38.2.2、同昭59.4.24)。

⑦ 共有者のうち一部の者から、共有者の協議に基づかないで共有地の占有使用を承認された第三者は、これを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権限を有する。したがって、第三者に占有使用を承認しなかった他の共有者は、当該第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできない(最判昭63.5.20)。

⑧ 共有物に関する債権は、当該債権について登記がなくても債務者からの特定承継人に対しても請求できる(§254)。

 共有物が既に存在することを前提として、その後に発生した債権。

 共有物に関する債権には共有物の購入代金は含まれない(大判大8.12.11)。

 共有物の購入代金は、共有に関する債権である。

 ⑨ 現物分割によって抵当権の設定者が共有物の一部を取得した場合、抵当権は依然として持分の割合において共有物全部の上に存続し、設定者が分割により取得した部分にのみ集中するものではない(大判昭17.4.24

⑩ 共有不動産について自体法上権利を持たないにもかかわらず第三者が持分移転登記を経由している場合、不動産の共有者の1人は、その持分権に基づき、単独で第三者への持分移転登記の抹消登記手続きを請求することができる(最判平15.7.11

⑪ 5年を超える共有物分割禁止の定めをしたときは、5年の限りにおいて有効となるのではなく、その定め全部が無効となる。

⑫ 2561項但書の共有物分割禁止の定めは不動産に限られない。

⑬ たとえ分割が裁判によるものであっても担保責任は免れることはできない。

⑭ ≪管理行為≫

  • 土地建物の賃貸借(最判昭38.4.19
  • 共有物の賃貸借契約又は使用貸借契約の解除(最判昭39.2.2529.3.12
  • 共有宅地の整地
  • 共有建物に改造に至らない程度の改装

  ≪変更処分行為≫

  • 共有土地の田から畑への転用
  • 共有建物の物置から住宅への改造
  • 共有物の売却
  • 共有土地への抵当権、地上権の設定
  • 売買契約の解除

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