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許可・承諾を証する情報について②

⑭ 登記上の利害関係人の承諾を要するのは、①権利の変更または更正の登記の場合(不登§66)、②権利の抹消の場合(不登§68)、③抹消された登記の回復の場合(不登§72)、④所有権の仮登記に基づく本登記の場合(不登§109-Ⅰ)。このうち、①の承諾は付記で登記を受けるための要件であるが、他の承諾は申請受理要件である。

⑮ 財団法人の不動産の売却に関しては、監督官庁の承認を要するが(昭34.1.8)、申請書に監督官庁の承諾を証する情報の提供は要求されていない。

⑯ 外国人が不動産に関する登記を申請する場合、その申請情報にはその者の国籍を記載するものとされているが、国籍証明書を添付することは要しない(先例昭23.9.16

⑰ 所有権移転の仮登記の後順位に抵当証券の発行されている抵当権がある場合において、この仮登記に基づく本登記を申請すると、当該抵当権は職権で抹消されるので、抵当証券を回収する必要があり、本登記の際に抵当証券を提供する必要がある。

⑱ 地上権の存続期間を延長する変更登記を申請する際に、後順位で登記がなされている抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(精義)。

⑲ 第三者の承諾を証する情報を記載した書面について、公証人又はこれに順ずる者の認証を受けた場合は、当該第三者の印鑑証明書は要しない(不登規§50Ⅱ)。

⑳ 未成年者自身が申請人となるときは、実体上の法律行為が取り消す余地のないものであることを証するため、法定代理人の同意を証する情報の提供を要するが、法定代理人が未成年者を代理して登記申請行為をするときは、実体上の法律行為についても同意を与えているものと解することができるのため、同意を証する書面は不要。

㉑ 取締役会議事録を添付する場合において、右議事録に出席監査役の署名のみで捺印がないときは、その者が、議事録末尾に『右は議事録に相違ない』旨を記載して署名押印した上、その印鑑証明書を添付するものとする(先例昭55.11.22)。

㉒ 株式会社の代表取締役の職務代行者が登記義務者として贈与を原因とする所有権移転の登記を申請する場合には、申請書に、裁判所の許可を証する書面の添付を要する(先例昭56.8.3)。

㉓ 会社法3651項による取締役会の承認を証する書面(取締役会議事録)の押印は、代表取締役については登記所に提出した印鑑で、代表取締役以外の取締役については市町村に登録している印鑑でそれぞれ行うものとされる(先例昭45.8.27)。

㉔ 取締役個人と会社間の所有権移転の登記(取締役会議事録添付のもとでなされた登記)について、「錯誤」を原因としてその抹消を申請する場合には、特に取締役会議事録を添付する必要はない(登記研究)。

㉕ 寄付行為中に、基本財産の処分について、主務官庁の認可を要する旨が規定されている財団法人が、その所有財産を売買するには、主務官庁の承認を要するが、その登記の申請書には、承認書の添付を要しない(先例昭34.1.8)。

㉖ 転抵当の目的抵当権の債権額の減額の登記の申請は、抵当権の減額後の債権額・利息・損害金が、転抵当のそれを上回っている場合でも、申請書に転抵当権者の承諾書の添付を要する登記研究)。

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