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許可・承諾を証する情報について①

① 甲を設定者とする乙の抵当権の設定登記がされている場合において、甲から丙への「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記を申請するときは、乙の承諾を証する情報を提供することを要しない(昭41.10.6)。

② 相続財産管理人が相続財産の処分行為をなすには家庭裁判所の許可が必要である(民953.28)。しかし、被相続人が生前に売却した不動産の移転登記については必要ない。

③ 破産管財人が破産財団に属する不動産を任意に売却し、所有権移転登記を申請するには、裁判所の許可があったことを証する情報を提供することを要する(昭34.4.30)。破産者の登記識別情報の提供は不要(昭34.5.12)。

④ 不在者財産管理人が民法103条(保存、利用、改良行為)を超える行為をするときは、家庭裁判所の許可を要する(民28)。抵当権の設定は処分に該当し、家庭裁判所の許可を証する情報が必要。遺産分割協議を行う場合も必要となる。

相続人の不在者財産管理人が、被相続人の遺贈による移転登記をする場合、家庭裁判所の許可は不要。

⑤ 用益権や賃借権は目的物の使用価値を把握するものなので、先順位の根抵当権の極度額が増額されても利害関係人にはならない。この場合、地上権を目的とする抵当権者も利害関係人とならない。

⑥ 仮登記の名義人と根抵当権の登記名義人とが同一人である場合には、その仮登記の本登記に際して、根抵当権登記名義人としての承諾を証する情報を提供することは要しない(昭46.12.11)。

⑦ 農地法3条の許可書に移転の事由が売買と記載されており、申請情報に登記原因が贈与と記録されている場合には、当該登記申請は受理すべきでないとされている(昭40.12.17)。

⑧ 譲受人が数名記録されている農地法3条の許可があったことを証する情報を提供して申請された、譲受人を単有名義とする所有権移転登記は受理するべきでない(登記研究)。

⑨ 農地の所有権移転等の登記の申請情報に併せて提供された農地法所定の許可があったことを証する情報に記録された地積が、登記記録上のそれと相違している場合においても、当該土地の地番その他の表示により土地の同一性が認められる限り、かかる登記申請は受理される(昭37.6.26)。

⑩ 登記記録上の地目は田であるが、現況は宅地である土地を売買した場合、その登記の申請書には、許可書の提供が必要。登記官は形式的審査権限しかないため。

⑪ 抵当権の債権質入れの登記を申請する場合、登記上の利害関係を有する第三者に該当するものは存在しない。

⑫ 農地の買戻しにつき、その意思表示は買戻期間内にされたが、買戻しによる所有権移転についての農地法所定の許可が買戻期間経過後にあった場合でも、当該買戻しによる所有権移転登記の申請は受理される(昭42.2.80)。

⑬ 後順位抵当権のための順位譲渡の登記のなされている先順位抵当権の抹消登記を申請する場合においては、当該後順位抵当権の登記名義人は登記上の利害関係人に該当するが、1番抵当権、2番抵当権、3番抵当権と登記されている場合に、1番から3番に順位譲渡されている場合で1番を抹消するときも、同様に3番抵当権者は利害関係人となる。

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