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仮登記の本登記について②

⑪ 所有権の仮登記に基づく本登記申請における、利害関係人の承諾は、登記手続き上の要請によって要求されるものであり、本登記原因の日付には影響を与えない。

⑫ 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の登記がされた場合に、仮登記に基づき本登記を申請するときはには、当該所有権の移転の登記の登記名義人である相続人は、当該第三者に当たらない(先例昭38.9.28)。

⑬ 所有権に関する仮登記がされた後に、数次の売買による所有権の移転登記が連続してなされたときは、現在の所有権の登記名義人のみが登記上の利害関係を有する第三者に当たる(先例昭37.7.30)。

⑭ 所有権移転登記を、仮登記に基づく本登記に更正することはできない。たとえ利害関係人がいない場合でもできない(先例昭36.3.31)。

⑮ 農地法第3条の許可を停止条件とする所有権移転仮登記において、同法第5条の許可を得た場合でも、右仮登記に基づく本登記を申請することが許される(先例昭37.1.9)。

⑯ 順位2番でAからBへの所有権移転登記、順位3番でCを仮登記名義人とする所有権移転登記請求権仮登記、ついで順位4番でBへの所有権移転の登記について破産法による否認の登記が順次なされている場合、Aの破産管財人の承諾書を添付すれば、Cの仮登記に基づく本登記を申請することができる(先例平3.9.9)。

⑰ 農地法3条の許可を条件とする条件付所有権移転仮登記をした後、仮登記以前の原因日付をもって、地目を宅地と変更する表示変更登記がされているときは、その仮登記を1号仮登記に更正しない限り、売買を原因として仮登記に基づく本登記をすることができない(先例昭40.12.7)。登記官は登記記録で判断するため。

 登記記録上の地目は田であるが、現況は宅地である土地を売買した場合、その登記の申請書には、許可書の提供が必要。登記官は形式的審査権限しかないため。

 農地法第3条の許可を条件としてAからBへの所有権移転の登記を命ずる判決による登記を申請する場合、登記簿上の地目が宅地に変更されていても、判決が条件付である以上、執行分の付与を受けるべきであるとされている(登記研究)。

⑱ 根抵当権設定の1号仮登記後に仮登記義務者が破産した場合、当該仮登記の本登記は、仮登記義務者の破産管財人との共同申請によるか、破産管財人に対して本登記を命ずる確定判決を得て申請する必要があり、仮登記義務者に対して本登記を命ずる確定判決を添付しても受理されない(先例平10.6.17)。

⑲ 所有権に関する仮登記がされた後に、仮登記がされる前から存在する抵当権の登記について変更の登記がされた場合、抵当権の変更登記が付記で実行されていれば、抵当権者は変更部分を含めて本登記に対抗することができるが、主登記で実行されているときは、当該変更部分については、仮登記に後れる登記となり、本登記には対抗できない。

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