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お役立ち情報

仮登記の本登記について①

① 仮登記に基づく本登記の原因日付

・ 所有権移転仮登記      仮登記の場合と同様

・ 所有権移転請求権仮登記   予約完結権の意思表示が到達した日

・ 条件付所有権移転仮登記   条件が成就した日

・ 始期付所有権移転仮登記   始期の到来の日

② 農地法所定の許可を条件として仮登記がされている場合において、許可前に売主が死亡したときは、相続登記を経由することなく本登記をして差し支えない(先例)。

③ 本登記の前に仮登記義務者が死亡し、もし相続人が相続登記をしてしまったときは、仮登記名義人を登記権利者、相続人を登記義務者として、相続人からの登記によらずに本登記を申請すればよい。この場合、必要となる登記識別情報は、相続人が所有権を取得した際のものである(登記研究)。また、相続があったことを証する情報も不要である。相続人としてではなく、申請人として登記手続きを行っているためである。この場合相続人名義の登記は職権抹消されるが、その後、仮登記及び本登記につき錯誤を原因とする抹消の登記がされたときは、登記官は先に職権抹消した相続人名義の登記を職権で回復してよい(先例昭53.4.15)。

④ 所有権の仮登記後、所有権が転々と移転したときは、最終の所有権登記名義人の承諾を証する情報のみを提供すればよい(先例昭37.7.30)。中間の名義人(過去の名義人)の権利も職権で抹消されるが、添付する必要はない(同先例)。

⑤ 仮登記の本登記をする場合における仮登記後になされた仮差押え、仮処分、強制競売または競売申立ての記入の登記の登記名義人は、いずれも登記上利害の関係を有する第三者である(先例)。

⑥ 所有権移転仮登記後、その仮登記名義人が、同一物件について根抵当権を設定している場合において、その仮登記の本登記をするときには、根抵当権登記名義人としての承諾書は要しない(先例)。

⑦ 対抗力は、本登記によって具備される。

⑧ 条件付仮登記をすべきところ、誤って所有権移転請求権仮登記をしたとしても、仮登記自体は無効とはならないから、条件が成就する等本登記をする要件が整ったときは、当該仮登記を更正した上で、本登記をすることができる。

⑨ 仮登記の抹消を命じる処分の決定書の正本を添付して、仮登記の抹消登記を申請することはできない(先例昭47.12.8)。

⑩ 所有権の仮登記に基づく本登記のときに利害関係人を判断する際、乙区での順位変更の登記は考慮に入る必要はない。

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