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仮登記について②

⑪ 所有権の登記のない不動産について、所有権保存登記についての仮登記を命じる処分の決定書の正本を提供して、所有権保存の仮登記を申請することができる(先例大13.6.13)。

⑫ 抵当権の順位変更の登記は、登記が効力要件であるから、順位変更の仮登記を申請することはできない。

 なお、順位変更登記請求権を保全するための順位変更の保全仮登記をすることは認められている(先例平2.11.8

⑬ 信託を登記原因として、所有権移転請求権仮登記および、信託の仮登記を申請することはできない(登記研究)。

⑭ 委託者の登記識別情報を提供する場合において『信託』を原因とする所有権移転仮登記及び信託の仮登記をすることはできる(登記研究)

⑮ 受任者が登記をしていた場合、『民法第646条第2項による移転』を原因として、受任者から委任者へ所有権移転の仮登記を申請することもできる(登記研究)

6462項・・・受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

会社分割の予約を原因とする所有権移転請求権仮登記は申請できない。

しかし、会社分割を登記原因とする所有権移転の仮登記を申請することはできる(登記研究)。

⑰公正証書遺言によったとしても遺贈予約を原因とする所有権移転請求権仮登記は申請できない。

⑱離婚の届出前に、財産分与予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を申請することはできない。

⑲ 農地について農地法所定の許可後に本契約をする旨の贈与予約を原因とする所有権移転請求権仮登記の申請はできる。

仮登記された不動産売買予約上の権利の譲渡を、第三者に対抗するには、その仮登記に権利移転の付記登記をすれば足り、債権譲渡の対抗要件を具備することを要しない(最判昭35.11.24)。

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