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仮登記について①

① 印鑑証明書の提出不能は、手続上の条件不備に該当せず、所有権移転仮登記を申請することはできない(先例)。

② 所有権以外の仮登記に基づく本登記を申請する場合、申請書に登記上の利害関係人の承諾書の添付を要求した規定は無い。

③ 表題登記のない不動産について根抵当権の仮登記を命じる処分を得た場合、仮登記権利者は代位によって表題登記及び所有権保存登記をした上で、根抵当権設定仮登記を受けることができる。

④ 一筆の土地の一部を目的とする仮登記を命ずる処分を得た場合、仮登記権利者が、代位によって分筆の登記をした上で、所定の仮登記を受けることができる。

⑤ 所有権保存の仮登記は、表題部所有者とは異なる者の名義でのみ認められるのであり、表題部所有者名義では認められない。

 また、所有権保存の仮登記は、真の所有者からの単独申請によるが、登記の申請を担保するため、必ず仮登記を命ずる処分を得て申請すべきものとされ、表題部所有者の承諾を得ても、所有権保存の仮登記を受けることはできない。

⑥ 条件付所有権移転仮登記によって保全された権利を目的として抵当権を設定し、その旨の登記申請をすることはできる。条件成就を停止条件とする根抵当権設定の仮登記。

⑦ 根抵当権の極度額の変更予約がなされ、根抵当権変更請求権仮登記を申請する場合、申請情報と併せて、必ず利害関係人の承諾又はその者に対抗できる裁判があったことを証する情報を提供することを要する(先例)。

⑧ 同一不動産について同時に、所有権移転請求権の仮登記がされた場合、矛盾する権利の登記として、同一番号により受け付けられ、同時に却下される(先例昭30.4.11)。

⑨ 遺贈者が死亡して遺贈の効力が生じれば受遺者は法律上の権利を取得するが、そのときなされるのは、1号仮登記であり、2号仮登記はできない。

⑩ 譲渡担保がなされると不動産の所有権は、債権者に物件的に移転するので、『譲渡担保』を原因とする1号仮登記は可能だが、債権的に移転する2号仮登記は認められない。

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