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印鑑証明書について③

⑬ 第三者の承諾を証する情報を記載した書面について、公証人又はこれに順ずる者の認証を受けた場合は、当該第三者の印鑑証明書は要しない(不登規§50Ⅱ)。

⑭ 市の買収による所有権取得嘱託書に添付すべき登記義務者の登記承諾書に、市長において奥書証明をすることによって、印鑑証明書の添付を省略することは、嘱託官公署と登記義務者の利害が対立する関係にあるので、相当でない(先例昭35.11.16)。

⑮ 官公署が買収登記嘱託の前提として、代位相続登記を嘱託する場合において、共同相続人中相続分のない旨の証明書(特別受益証明書)を添付すべきときは、これに押印した印鑑が本人の印鑑に相違ない旨の登記嘱託書の奥書証明書をもって、相続証明書の一部として添付すべき特別受益証明書の印鑑証明書に代えることができる(先例昭30.9.9.)。

⑯ 会社が所有権に関する登記の登記義務者となるときは、登記義務者の印鑑証明書は、登記所が作成した会社代表者の印鑑証明書を添付することを要する。よって、会社代表者の市区町村長の発行する個人の印鑑は添付できない。

⑰ 株式会社清算結了後、既往の売却不動産についてする所有権移転登記にあっては、その申請書に添付すべき登記義務者の印鑑証明書としては、市町村長の証明にかかる代表清算人個人の印鑑証明書で足りる(先例昭30.4.14)。

⑱ 所有権登記名義人がその住所をA、B、Cと順次移転したが、登記上Aから直接Cに表示変更の登記を経由した後、登記義務者として登記を申請する場合において、申請書添付の印鑑証明書が中間住所Bを記載したものであっても(発行後3ヶ月以内である限り)、別途前記住所移転の経過を明らかにした市町村長の証明書を添付すれば、当該申請は受理される(先例昭41.1.22)。

⑲ 登記の申請書に添付すべき印鑑証明書、資格証明書は、当該登記の登記原因の発生の日以後に交付されたものでなければならないとする必要はない(登記研究)。

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