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相続登記(不動産の名義変更)・遺言(公正証書遺言)・
遺産手続(預貯金解約等)の相談手続
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東村山司法書士事務所
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① 登記原因証明情報として遺産分割協議書を提供して、相続による所有権移転登記を申請するには、申請人を除く遺産分割協議者の協議書に押印した印鑑の証明書を提出することを要する(先例昭30.4.23)。
この場合、一部の者の印鑑証明書を添付することができないときは、その者に対する遺産分割協議書真否確認の勝訴判決をもって、その者の印鑑証明書に代えることができる(先例昭55.11.20)。
なお、遺産分割協議書が公正証書の正本の場合には、信憑性が損なわれることはないので印鑑証明書の添付は不要です。
また、遺産分割協議がされたことを証する情報が電磁的記録をもって作成されたときは、相続人全員の電子署名及び電子証明書が必要とされます。
② 印鑑証明書を住所証明書に当てることができる(昭32.5.9先例)この場合、もはや、不登令16-Ⅲ、18-Ⅲは適用されず、3ヶ月以内のものである必要はありません。
③ 被保佐人は保佐人の同意があれば抵当権の設定をすることができ(民13Ⅰ③、先例)被保佐人が登記義務者としてその登記を申請するときは、被保佐人の印鑑証明書を添付しなければならなりません。
また、外国人であっても印鑑証明書を登記権利者の住所証明書にあてることができる(登記研究)
④ 買戻権の移転あるいは抹消の登記の申請書には、買戻権の登記名義人の印鑑証明書を添付する必要があります。
⑤ 官庁、公署が所有権の登記名義人である場合において、登記義務者として登記を嘱託するときは、嘱託者の印鑑証明書を添付することを要しない(不登令18Ⅳ)。
⑥ 会社更生法による管財人(破産管財人)が、所有権の登記名義人に代わって登記義務者として登記を申請するときは、申請書に登記官または市区町村長の作成した管財人の印鑑証明書を添付することを要する(不登令16.18)。
しかし、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成した印鑑証明書が添付されているときは、別途市区町村町または登記官作成の印鑑証明書を添付することを要しない(先例平16.12.16)。
⑦ 日常、印鑑を使用している外国人は、居住地の市区町村長の証明にかかる印鑑証明書の交付を受け、これを添付して自己が登記義務者の関係に立つべき登記の申請をすることができる(先例昭35.4.2)。
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