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印鑑証明書について②

 ⑧ 外国人が所有権登記名義人で、登記義務者として申請する場合、その者が所属する国の日本  大使館が申請書または委任状の署名が本人のものであることの証明書を発給したときは、その証  書をもって印鑑証明書に代えることができる(先例昭59.8.6)。これは3ヶ月以内のものである  要はない。なお、在外日本人が印鑑証明書を添付する場合には、原則どおり不登令163項、18  ​条3項の適用を受け、外国に在住しているという理由でその期間を延長する扱いはできない(先例  48.11.17)。

⑨ 同一の登記所に対し同時に数個の登記を申請する場合において、各申請書に添付する登記上の利害関係人が同一のものであるときは、承諾書における当該利害関係人の印鑑証明書については、1個の申請書についてのみ添付して、これを他の申請書の承諾書に添付する印鑑証明書として援用することができる(先例昭47.4.13)。

⑩ ⑨の各申請に共通する添付情報とは、性質を同じくするものの意味であり、事実上同じくするものではない。よって、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は真正担保のためのものであり、抵当権設定登記に添付するのは不登令162項に基づいて提出する「登記義務者の印鑑証明書」であり、性質を異にしているため援用はできない(先例昭32.6.27)。

  住所地の市町村長または区長の証明にかかる印鑑証明書の住所の記載をもって所有権保存登記の住所証明書としたときは、右の書面は、保存登記と同時に申請した抵当権設定登記における登記義務者の印鑑証明書に援用することはできない(先例昭32.6.27)。

⑪ 所有権登記名義人の法定代理人が登記を申請する場合は、法定代理人の印鑑証明書を添付すれば、本人の印鑑証明書は不要である(不登令16Ⅱ・18Ⅱ)。よって、成年被後見人が登記名義人である場合、後見人が所有権移転登記を申請するときは、申請書に後見人の印鑑証明書を添付する。

⑫ 会社が登記義務者として所有権移転登記をする場合、申請書に添付する代表者の印鑑証明書は、法人等が登記を受けた登記所の証明による法人等の代表者の印鑑証明書である(不登令16Ⅱ・18Ⅱ)よって、市区町村長の発行する代表者個人の印鑑証明書を添付することはできない。

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