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遺言・遺言の効力 ①

① 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して売主と同じく担保の責任を負う(民§998Ⅰ)。不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない(民998Ⅱ)。

② 特定遺贈を受けた相続人は、遺贈を受けた財産の価額が法定相続分を下回っている場合には、法定相続分に達するまで他の相続財産を取得することができる。

③ 受遺者が相続人である場合でも、特定遺贈された遺贈価額の割合が、法定相続分の割合に応じて承継した債務の割合に変更をもたらすものではない。

④ 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときはその効力を生じない(§994Ⅰ)『以前』とされているため、遺言者と受遺者が同時死亡の推定を受けるときも遺贈は効力を生じない。

⑤ 相続財産中の特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言は、特段の事情のない限り、遺産の分割の方法を定めた遺言であり(§908)、他の共同相続人もこの遺言に拘束されるため、これと異なる遺産分割の協議をすることはできない(最判平3.4.19)。

  1通の遺言書にAB両名の氏名が記載されている場合でも、Bがその遺言のことを全く知らないときには、民法975条の共同遺言の禁止の趣旨には抵触しないので、共同遺言として無効とはならない(最判昭57.8.27)。

⑦ 法人は相続人になることはできないが、包括受遺者になることができる。そして、法人も遺産分割協議の当事者となることができる。

⑧ 被保佐人・被補助人は単独で有効に遺言をすることができる(§962)。その際、保佐人・補助人の同意は不要である。また、成年被後見人のような医師の立会い等の要件も不要である。

⑨ 遺言が有効に成立した後に、遺言者が遺言能力を喪失しても遺言の効力には影響がなく、完全に有効である。遺言能力は、遺言をするときにあれば足りる(§963)。

⑩ 相続欠格者は受遺者となることができない(§965.891)なお、廃除された者は、受遺能力を失わない。

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