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相続登記(不動産の名義変更)関連の先例(通達回答)一覧 ⑫

◆ 遺贈による登記をする場合は必ず遺言者の死亡を証する書面の添付を要するか。 

 ➡ 要しない

「遺言者が遺言で遺言執行者を指定し、その遺言執行者が申請人になる場合は、執行者の代理権限を証する書面として遺言者の死亡を証する書面を必要とするが、家庭裁判所が選任した遺言執行者が申請人となる場合には、右の書面を添付することを要しない。

【昭59.1.10民三150号回答】

◆ 相続人に対して、甲にA土地、乙にB土地を遺贈する旨の特定遺贈の場合、相続を原因として所有権移転登記ができるか

 ➡ できない

「相続人全員に対して格別に「遺贈する」旨の記載がある公正証書による遺言に基づき所有権移転登記をする場合は、登記原因は遺贈とする。」

【昭58.10.17民三5987号回答】

※ 相続人全員に対する包括遺贈なら登記原因は相続となることと比較。

◆ 遺言と抵触する生前の処分を原因とする所有権移転登記が「錯誤」を原因として抹消されている場合、右遺言による遺贈を原因とする所有権移転登記はできるか。

 ➡ できる

「遺贈する旨の遺言と内容が抵触する生前処分(売買)を原因とする所有権移転登記がなされたが、それが「錯誤」を原因として抹消されている場合、右遺言による遺贈を原因とする所有権移転登記はできる。」

【平4.11.25民三6568号回答】

◆ 被合併会社等の不動産を合併後の存続会社の名義にするには、所有権移転登記をするのか

 ➡ 所有権移転登記をする

「合併により消滅した社寺、会社又は町村所有のの既登記の土地又は建物を合併により存続又は設立した社寺、会社又は町村が取得した時は所有権移転登記をすべきである。

【明40.6.17民刑262号回答】

◆ 相続人が不存在の場合、相続財産法人名義にするには、登記名義人氏名住所変更登記によるか

 ➡ 登記名義人氏名住所変更登記による

「相続人のあることが明らかでない場合は、相続財産たる法人名義にする登記は登記名義人氏名住所変更登記によって行う。家庭裁判所の相続財産管理人選任審判書を添付する。

【昭10.1.14民甲39号通牒

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